○山梨市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、山梨市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成17年山梨市条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、山梨市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、上半身を撮影した手札型のものとする。
3 第1項の申請は、当該選挙の期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(通称の認定を受けた場合には、その通称)のほか、氏名に付する振り仮名、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を記載し、又は記録することができる。
3 候補者の写真掲載欄には、文字等を記載し、又は記録してはならない。
4 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録する場合においては、それらの部分に係る合計面積は、原稿用紙の掲載文を記載し、又は記録することができる部分の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、前条の規定に違反する掲載文の申請があったとき、又は当該掲載文を印刷したときにおいて文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になる恐れがあると認めるときは、候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載文等の修正及び撤回)
第5条 候補者は、既に提出した掲載文を修正しようとするときには、新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文(書面の場合は2通)を添えてその旨を、これを撤回しようとするときにはその旨を、それぞれ選挙公報掲載文修正(撤回)申請書(様式第3号)により、委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定によるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の印刷)
第7条 選挙公報は、第4条第2項の規定により掲載文の訂正をする場合を除くほか、候補者が提出した掲載文を写真製版により印刷するものとする。この場合において、選挙公報に掲載すべき掲載文の数によっては、掲載文を拡大し、又は縮小して印刷することができる。
2 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することはできない。
3 選挙公報に余白を生じるときは、委員会は、その余白に選挙に関する啓発、周知等のため必要な事項を印刷することができる。
(選挙公報掲載の中止)
第8条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第1項及び第2項又は第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合においても、選挙公報の発行手続に着手した後においては、当該候補に係る掲載は、中止しない。
2 前項に規定する事由が、候補者の全部について生じた場合又は一の選挙公報用紙に掲載されるべき候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が発行前であるときは、その発行手続の全部又は当該選挙公報用紙に係る発行手続は中止する。
(掲載文の返還)
第9条 候補者が委員会へ提出した掲載文及び写真は、第5条第2項の規定による場合のほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をしなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和2年12月25日選管訓令第1号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。