○山梨市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
平成17年3月22日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、山梨市の議会の議員及び長の選挙(以下「選挙」という。)における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 山梨市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見等を記載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行するものとする。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文においては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いられる選挙人名簿に登録されたものの属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに、配布するものとする。
(発行の中止)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別な事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。