○山梨市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、山梨市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年山梨市条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、山梨市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、山梨市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の確認は、委員会が交付する選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)による。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第13号)前条に選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年12月24日選管告示第48号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年3月15日選管告示第37号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日選管告示第50号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年4月25日選管告示第60号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年9月30日選管告示第36号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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山梨市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第4号
平成20年12月24日 選挙管理委員会告示第48号
平成23年3月15日 選挙管理委員会告示第37号
平成28年12月26日 選挙管理委員会告示第50号
平成31年4月25日 選挙管理委員会告示第60号
令和4年9月30日 選挙管理委員会告示第36号