○山梨市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、山梨市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年山梨市条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、山梨市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年12月24日選管告示第48号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日選管告示第37号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日選管告示第50号)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日選管告示第60号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日選管告示第36号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。