○山梨市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第3号

(設置場所)

第2条 条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、選挙の都度山梨市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

(様式)

第3条 掲示場は、別記様式に準じ作成し、その区画及び区画段数は、選挙の都度委員会が定める。

(区画番号)

第4条 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめ掲示場に表示しなければならない。

2 区画番号の表示は、掲示場の右最上段の区画を「1」とし、下段へ付して行き順次左への一連番号とする。ただし、掲示場の表示欄下にポスターを掲示することができる大きさの余白がある場合は、一連番号の末尾につながる番号の区画として使うことができる。

(区画番号の指定及び掲示方法)

第5条 山梨市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場にポスターを掲示するときは、当該候補者の届出受理番号と同一の区画番号の表示された区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、ポスターが掲示場の指定された区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、選挙長から、候補者が死亡し、辞退し、若しくは辞退したとみなされ、又は立候補の届出を却下した旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合において新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第7条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するとともに、当該候補者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年12月28日選管告示第26号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

画像

山梨市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第3号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第3号
令和2年12月28日 選挙管理委員会告示第26号