○山梨市公職選挙管理執行規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙人名簿等(第3条~第9条)

第3章 在外選挙人名簿(第10条~第15条)

第4章 投票(第16条~第33条)

第4章の2 期日前投票(第33条の2~第33条の6)

第5章 不在者投票(第34条~第36条)

第6章 在外投票(第37条~第39条)

第7章 開票(第40条~第51条)

第8章 選挙会(第52条~第55条)

第9章 公職の候補者(第56条)

第10章 当選人(第57条・第58条)

第11章 選挙運動

第1節 選挙事務所、選挙運動用自動車及び拡声機(第59条~第64条)

第2節 政治活動用事務所(第65条・第66条)

第3節 個人演説会(第67条)

第4節 標旗及び腕章(第68条・第69条)

第4節の2 選挙運動用ビラ(第69条の2~第69条の4)

第5節 新聞広告(第70条~第72条)

第6節 氏名等の掲示(第73条・第74条)

第12章 選挙運動に関する収入、支出及び寄附(第75条~第78条)

第13章 確認団体の政治活動(第79条~第86条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 山梨市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙及び公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第275条の規定に基づき、委員会が処理することとされている法定受託事務については、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この告示の定めるところによる。

(選挙長の告示)

第2条 選挙長の告示は、山梨市公告式条例(平成17年山梨市条例第3号)第2条第2項に定める掲示所に掲示して行うものとする。

第2章 選挙人名簿等

(選挙権を有しない者の通知)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第1条の規定による通知は、様式第1号により行うものとする。

(表示者名簿及び修正等整理簿)

第4条 委員会は、法第27条第1項の規定による表示(令第16条の規定による表示の消除を含む。)をしたときは、様式第2号により整理するものとする。

2 委員会は、法第27条第2項の規定により選挙人名簿の修正又は訂正等をしたときは、様式第3号により整理するものとする。

(登録の移替えの延期)

第5条 委員会は、令第17条ただし書の規定により選挙人名簿の登録の移替えを延期するときは、これを告示するものとする。

(抹消者名簿)

第6条 委員会は、法第28条の規定により選挙人名簿から抹消をしたときは、抹消者名簿により整理するものとする。

(選挙人名簿の抄本)

第7条 選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成するものとする。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当することにより登録、抹消又は表示等をしたときは、前項の抄本にその旨及び年月日を記載するものとする。

(1) 法第24条第2項の規定による異議の申出に対する決定又は確定判決により登録又は抹消をしたとき。

(2) 法第26条の規定により登録をしたとき。

(3) 法第27条又は令第16条の規定により表示、修正若しくは訂正又は表示の消除をしたとき。

(4) 令第17条の規定により登録の移替えをしたとき。

(5) 法第28条の規定により抹消をしたとき。

(6) 令第18条第2項の規定により選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(7) 令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき。

(8) 令第59条の3の2第4項又は第5項に規定による記載をしたとき。

3 投票管理者は、法第48条の2第2項により読み替えて適用される法第45条第1項の規定により投票用紙を交付した選挙人が投票したときは、委員会から送付を受けた選挙人名簿抄本にその旨を付せんで表示するものとする。

4 委員会は、令第53条の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)を発送したときは、当該選挙に用いる選挙人名簿の抄本にその旨を付せんで表示し、投票用紙及び投票用封筒を返還した者があるときは、当該付せんにその旨を朱書きするものとする。

5 選挙人名簿の抄本を投票管理者(当該投票区が令第26条の規定に基づく指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に送付した後、第2項又は前項の規定による事由が生じたときは、委員会は、直ちに当該投票管理者にその旨を通知するものとする。

6 前項の通知を受けた投票管理者は、送付を受けた選挙人名簿の抄本にその旨付せんで表示し、又は付せんに朱書きしなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第28条の2第1項及び第28条の3第1項の規定による閲覧は、委員会の書記長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 閲覧は、読み取りに限るものとし、その内容を他に写す場合は、筆記に限るものとする。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

5 事務に支障があると認められるとき又は複数の申出により閲覧時間が競合するときは、閲覧を制限することができる。

6 法第28条の4第7項の規定による公表は、前年の状況を告示により毎年3月中に行うものとする。

(選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第9条 法第29条第2項の規定により委員会に対して選挙人名簿の修正に関し調査の請求があったときは、委員会は、様式第4号により整理するものとする。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求人に通知するものとする。

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿登録事務処理簿)

第10条 委員会は、在外選挙人名簿の登録に係る事務処理の進行状況については、様式第5号により整理するものとする。

(在外選挙人名簿表示者名簿及び在外選挙人名簿修正等整理簿)

第11条 委員会は、法第30条の10第1項の規定による表示(令第23条の13の規定による表示の消除を含む。)をしたときは、様式第6号により整理するものとする。

2 委員会は、法第30条の10第2項の規定により在外選挙人名簿の修正又は訂正をしたときは、様式第7号により整理するものとする。

(在外選挙人名簿抹消者の整理)

第12条 委員会は、法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消をしたときは、第10条の規定による在外選挙人名簿登録事務処理簿にその旨を記載するものとする。

(在外選挙人名簿の抄本)

第13条 在外選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日現在において作成するものとする。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当することにより登録、抹消又は表示等をしたときは、前項の抄本にその旨及び年月日を記載するものとする。

(1) 法第30条の8第1項の規定による異議の申出に対する決定又は確定判決により登録又は抹消をしたとき。

(2) 法第30条の10又は令第23条の13の規定により表示、修正若しくは訂正又は表示の消除をしたとき。

(3) 法第30条の11の規定により抹消をしたとき。

3 委員会は、令第65条の11第2項の規定により在外投票の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等を発送したときは、当該選挙に用いる在外選挙人名簿の抄本にその旨を付せんで表示し、在外投票の投票用紙及び投票用封筒を返還した者があるときは、当該付せんにその旨を朱書きするものとする。

4 委員会は、令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条の規定により、投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等により送付したときは、当該選挙に用いる在外選挙人名簿の抄本にその旨付せんで表示し、不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を返還した者があるときは、当該付せんにその旨を朱書きするものとする。

5 在外選挙人名簿の抄本を指定在外選挙投票区及び委員会が指定した期日前投票所の投票管理者に送付した後、前3項の規定による事由が生じたときは、委員会は、直ちに当該投票管理者にその旨を通知するものとする。

6 前項の通知を受けた指定在外選挙投票区及び委員会が指定した期日前投票所の投票管理者は、送付を受けた在外選挙人名簿の抄本にその旨付せんで表示し、又は付せんに朱書きしなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第14条 第8条の規定は、在外選挙人名簿の場合に準用する。

(在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第15条 法第30条の13第2項において準用する法第29条第2項の規定により委員会に対して在外選挙人名簿の修正に関し調査の請求があったときは、委員会は、様式第8号により整理するものとする。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求人に通知するものとする。

第4章 投票

(投票区)

第16条 投票区は、別表第1のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めた場合は、この限りとしない。

(投票管理者等の選任通知等)

第17条 委員会は、投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任しようとするときは、様式第9号又は様式第10号による承諾書を徴するとともに、選任後直ちに様式第11号又は様式第12号により本人に通知するものとする。

(投票管理者等の欠けた場合の措置)

第18条 投票管理者及びその職務を代理すべき者ともに事故があり、又はこれらの者がともに欠けた場合には、関係人は、その旨を委員会に直ちに通報しなければならない。

(投票立会人の選任通知)

第19条 委員会は、投票立会人を選任しようとするときは、様式第13号又は様式第14号による承諾書を徴するものとする。

2 法第38条第1項の規定により本人にする通知は、様式第15号又は様式第16号により、令第27条の規定により投票管理者にする通知は、様式第17号又は様式第18号により行うものとする。

(投票事務従事者の指定)

第20条 委員会は、あらかじめ各投票所の事務に従事する者を定め、投票管理者にこれを様式第19号又は様式第20号により通知するものとする。

(投票所の指定等)

第21条 委員会は、投票所を設ける場合には、その構造が投票所に適し、かつ、なるべく門戸のある場所を指定するものとする。

2 投票所の入口には、様式第21号による標札を掲げるものとする。

(投票時間変更の通知)

第22条 法第40条第2項の規定による投票管理者への通知は、様式第22号又は様式第23号によるものとする。

(投票用紙の送付)

第23条 委員会は、投票管理者に対して、選挙人名簿又はその抄本にあっては投票所を開く時刻までに、投票用紙及び仮投票用封筒等にあっては選挙の期日の前日までに送付するものとする。

2 委員会は、指定在外選挙投票区の投票管理者に対しては、前項に定めるもののほか、在外選挙人名簿又はその抄本等を送付するものとする。

3 投票管理者は、前2項の規定による送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(投票所入場券)

第24条 令第31条の規定により選挙人に交付する投票所入場券は、様式第24号によるものとする。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第25条 令第34条の規定により確認した選挙人は、様式第25号又は様式第26号による投票箱空虚確認書に署名するものとする。

(投票用紙の様式等)

第26条 法第45条第2項の規定による市長及び市議会の議員の選挙(以下「市の選挙」という。)に用いる投票用紙の様式は、様式第27号によるものとする。

2 市の選挙において用いる仮投票用封筒及び投票用封筒に押すべき委員会印は、刷込式とする。

(代理投票処理簿)

第27条 投票管理者又は不在者投票管理者は、法第48条第2項の規定により代理投票をした者があるときは、様式第28号による代理投票処理簿により整理しなければならない。

(仮投票調書)

第28条 投票管理者又は不在者投票管理者は、法第50条第3項、第5項又は令第41条第2項及び第3項(令第56条第5項及び令第57条第3項並びに令第58条第4項で準用する場合を含む。)の規定により仮投票をした者があるときは、様式第29号による仮投票調書を作成しなければならない。

(宣言書の様式)

第29条 令第40条第1項の規定による宣言書は、様式第30号によらなければならない。

(投票状況の報告)

第30条 投票管理者は、委員会の指示する時刻に、投票の状況又は投票の結果を委員会に報告しなければならない。

(投票箱のかぎの措置)

第31条 投票管理者は、法第53条第1項の規定により投票箱を閉鎖したときは、その一のかぎと他のかぎとを各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その封筒の表面に一のかぎ又は他のかぎの別、投票区名及び保管者の職氏名を記載し、開票管理者に送付しなければならない。

(投票箱等の送付)

第32条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送付するときは、様式第31号又は様式第32号による投票箱等送付書2通を添付しなければならない。

2 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により、選挙当日投票箱等を送付することができない事情があるときは、直ちにその旨及び送付見込日時を委員会及び開票管理者に通知し、その投票箱を他の投票に関する書類とともに投票立会人立会いの上厳重に保管しなければならない。

(残余投票用紙等の返付)

第33条 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに様式第33号又は様式第34号により投票用紙等受払計算書を作成し、書損、汚損及び残余の投票用紙等を委員会に返付しなければならない。

第4章の2 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用の特例)

第33条の2 法第48条の2第1項の場合においては、第20条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第23条第1項中「選挙の期日の前日」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日の前日」と、「投票所」とあるのは「当該期日前投票所」と、「選挙人名簿又はその抄本」とあるのは「選挙人名簿抄本等」と、第27条中「投票管理者又は不在者投票管理者は」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において」と、第28条中「投票管理者又は不在者投票管理者は」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において」と、「第3項(令第56条第5項及び第57条第3項並びに第58条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第3項」と、第31条中「法第53条第1項」とあるのは「期日前投票所において、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第53条第1項」と、「投票立会人」とあるのは「投票管理者が指定した投票立会人」と、「投票区名及び保管者の職氏名を記載し、開票管理者に送付」とあるのは「期日前投票所名を記載」と、第32条第1項中「投票管理者は、法第55条」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条」と、「開票管理者」とあるのは「委員会」と、第32条第2項中「投票管理者は」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において」と、「選挙当日」とあるのは「当該期日前投票所を設ける期間の末日」と、「委員会及び開票管理者」とあるのは「委員会」と、前条中「投票所の事務」とあるのは「当該期日前投票所を設ける期間の末日に、期日前投票所の事務」とし、第30条の規定は、適用しない。

(期日前投票所の指定)

第33条の3 法第48条の2第3項の規定により準用される法第39条の規定による期日前投票所の指定等については、第21条の規定を準用する。

(期日前投票所の投票時間の変更)

第33条の4 法第48条の2第3項の規定により準用される法第40条第2項の規定による投票管理者への通知は、様式第23号によるものとする。

(期日前投票における投票箱の開き方)

第33条の5 投票管理者は、期日前投票所において法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第53条第1項ただし書の規定により投票箱を開くときは、投票箱を開く前に投票立会人とともにかぎの封印を確かめ、封を開いてかぎを出し、投票箱を開かなければならない。

(期日前投票における投票箱の送致)

第33条の6 法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により委員会が投票箱等を開票管理者に送致する場合については、第32条の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「委員会及び開票管理者」は「開票管理者」と、「投票立会人立会いの上、厳重に保管」は「厳重に保管」と読み替えるものとする。

第5章 不在者投票

(不在者投票場所の告示等)

第34条 委員会は、選挙の公示又は告示があったとき、又は自ら選挙の告示をしたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付場所並びに不在者投票の場所を告示するものとする。

(不在者投票事務処理簿)

第35条 令第61条第1項の規定による不在者投票事務処理簿は、様式第35号によるものとする。

(不在者投票の保管)

第36条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、令第60条の規定により投票を受け取ったときは、投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に送付するまでの間、かぎのある箱に厳重に保管するものとする。

第6章 在外投票

第37条 削除

(在外投票事務処理簿)

第38条 令第65条の19の規定による在外投票事務処理簿は、様式第36号によるものとする。

(在外投票の保管)

第39条 委員長は、令第65条の7第1項又は令第65条の12第1項の規定により在外投票を受け取ったときは、指定在外選挙投票区の投票管理者に送付するまでの間、かぎのある箱に厳重に保管するものとする。

第7章 開票

(開票管理者等の選任通知等)

第40条 第17条及び第18条の規定は、開票管理者又はその職務を代理すべき者の場合に準用する。この場合において、第17条中「様式第9号」とあるのは「様式第37号」と、「様式第11号」とあるのは「様式第38号」と読み替えるものとする。

(開票立会人の届出の受理)

第41条 委員会は、法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、その受理の年月日及び時刻を届出書の余白に記載するものとする。

(開票事務従事者の指定)

第42条 委員会は、あらかじめ開票所の事務に従事する者を定め、開票管理者にこれを様式第39号により通知するものとする。

(開票所の標札)

第43条 開票所の入口には様式第40号による標札を掲げるものとする。

(開票の場所及び日時の通知)

第44条 委員会は、法第64条の規定により開票の場所及び日時を告示したときは、様式第41号により投票所の投票管理者及び開票管理者に通知するものとする。

(投票箱等の受領)

第45条 開票管理者は、投票所の投票管理者から、投票箱等の送付を受けたときは、当該投票管理者及び投票立会人の面前において投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、投票所における投票録(不在者投票に関する調書、宣言書等を含む。)、選挙人名簿又はその抄本及び令第65条の規定による投票その他投票管理者から送付を受けた書類(在外投票に係るものを含む。)を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の投票箱等を受領したときは、第32条第1項の規定による投票箱等送付書の1通の末尾に受領印を押し、投票管理者に交付しなければならない。

3 前2項の規定は、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により委員会から投票箱等の送致を受けた場合について準用する。この場合において、「投票所の投票管理者」とあるのは「委員会」と、「投票所における投票録(不在者投票に関する調書、宣言書等を含む。)」とあるのは「期日前投票所投票録(宣言書等を含む。)」と読み替えるものとする。

4 開票管理者は、第1項の規定により受領した投票箱に、到着順に番号札をちょう付し、併せて様式第42号又は様式第43号による投票箱等到着日時調書を作成しなければならない。

(投票箱の開き方)

第46条 開票管理者は、開票立会人とともにかぎの封印を確かめた後、投票箱を開かなければならない。

(投票の点検及び無効類別)

第47条 開票管理者は、法第67条の規定により投票の効力を決定するときは、様式第44号による点検票によりこれを行い、法第68条の規定により無効とされた投票については、様式第45号による無効投票類別表に記入しなければならない。

(得票の計算)

第48条 開票管理者は、令第72条の規定により候補者等の得票数を計算するときは、様式第46号による得票計算表により行わなければならない。

(按分票の計算)

第49条 開票管理者は、法第68条の2の規定により投票を按分する場合には、様式第47号による按分計算書を作成し、これを開票録に添付しなければならない。

(開票状況の報告)

第50条 開票管理者は、委員会の指示する時刻に、各候補者等の得票数等を様式第48号により委員会に報告しなければならない。

(開票結果報告)

第51条 市の選挙における法第66条第3項の規定による開票結果報告は、様式第49号により行わなければならない。

第8章 選挙会

(選挙長等の選任通知等)

第52条 第17条及び第18条の規定は、選挙長又はその職務を代理すべき者の場合に準用する。この場合において、第17条中「様式第9号」とあるのは「様式第50号」と、「様式第11号」とあるのは「様式第51号」と読み替えるものとする。

(選挙立会人の届出の受理)

第53条 第41条の規定は、選挙立会人の届出の受理の場合に準用する。

(選挙会場の標札)

第54条 選挙会場の入口には様式第52号による標札を掲げるものとする。

(選挙会事務従事者の指定)

第55条 委員会は、あらかじめ選挙会の事務に従事する者を定め、選挙長にこれを様式第53号により通知するものとする。

第9章 公職の候補者

(候補者に関する通知等)

第56条 選挙長は、法第86条の4の規定による届出を受理したときは、その届出書の余白に届出の受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

2 法第86条の4第11項の規定による報告及び令第92条第9項で準用する同条第1項の規定により行う候補者に関する通知は、様式第54号により行わなければならない。

3 候補者の被選挙権の有無に関する調査は、様式第55号により行わなければならない。

第10章 当選人

(当選人決定の報告)

第57条 市の選挙における法第101条の3第1項の規定による当選人決定の報告は、様式第56号により行わなければならない。

2 法第101条の3第2項の規定による当選の旨の告知は、様式第57号により行うものとする。

(当選等に関する報告)

第58条 市の議会の議員の選挙における法第108条第1項の規定による市長への報告は、様式第58号により行うものとする。

第11章 選挙運動

第1節 選挙事務所、選挙運動用自動車及び拡声機

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第59条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第59号によらなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第60号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第61号により作成しなければならない。

(選挙事務所の違反設置に対する閉鎖命令)

第60条 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令は、様式第62号により行うものとする。

(自動車及び拡声機の表示)

第61条 法第141条第5項の規定により自動車及び拡声機にする表示は、委員会が交付する様式第63号の表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第62条 前条第1項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話器の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第63条 第61条第1項の表示板を紛失し、若しくは破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対し様式第64号により申請しなければならない。

2 破損により前項の申請をしようとする場合においては、その申請の際、併せてその破損した表示板を返納しなければならない。

(表示板の返還)

第64条 第61条第1項の表示板は、候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合、その他候補者でなくなった場合又は選挙が終了したときは、直ちに委員会に返還しなければならない。

第2節 政治活動用事務所

(政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示)

第65条 法第143条第17項の規定により政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する様式第65号の証票を用いなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。ただし、交付の日から3年を超えないものとする。

(証票の再交付及び返還)

第66条 第63条及び第64条の規定は、前条の証票の場合に準用する。

第3節 個人演説会

(個人演説会等の施設の設備及び費用の承認申請)

第67条 令第119条第2項の規定による承認申請は、様式第66号により、また、令第121条の規定による承認申請は、様式第67号によらなければならない。

第4節 標旗及び腕章

(街頭演説用の標旗)

第68条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第68号によるものとする。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受けた後直ちに交付するものとする。

3 第63条及び第64条の規定は、第1項の標旗の場合に準用する。

(自動車に乗車する者等の腕章)

第69条 法第141条の2第2項の規定により選挙運動のために使用する自動車に乗車する者が着ける腕章は、様式第69号によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事するものが着ける腕章は、様式第70号によるものとする。

3 前2項の規定による腕章の交付を受けようとする候補者は、様式第71号により委員会に交付申請をしなければならない。

4 第63条及び第64条の規定は、第1項及び第2項の腕章の場合に準用する。

第4節の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第69条の2 法第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第71号の2)によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る選挙運動用ビラ2枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合には、それぞれ2枚)を添えなければならない。

(選挙運動用ビラ証紙の交付)

第69条の3 法第142条第7項に規定する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)は、様式第71号の3による。

2 選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第71号の4)に候補者の氏名を記入し、候補者の印を押して委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その取扱者の印を押して提出者に返付する。

(選挙運動用ビラ証紙交付票の再交付)

第69条の4 第63条の規定は、前条第2項の選挙運動用ビラ証紙交付票の場合に準用する。

第5節 新聞広告

(新聞広告の申込み)

第70条 候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する様式第72号による新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者(以下「新聞社」という。)に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の規定により、新聞広告の申込みを受けた新聞社は、当該申込みについて承諾したときは、直ちに、様式第73号の新聞広告掲載承諾通知書を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の証明書は、立候補の届出を受けた後直ちに交付するものとする。

(天災等による掲載期日の変更)

第71条 天災その他やむを得ない事故により掲載予定の日に掲載できないときは、新聞社は候補者と協議して掲載期日を変更することができる。

(広告掲載新聞等の送付)

第72条 候補者の新聞広告をした新聞社は、第70条第1項の規定により提出のあった証明書に新聞広告を掲載した新聞紙を添えて委員会に送付しなければならない。

第6節 氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等の掲示等)

第73条 委員会は、市の選挙における法第175条第3項及び第5項の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

2 法第175条第1項及び第2項の規定による氏名等の掲示は、様式第74号により作成するものとする。

(氏名等の掲示の修正又は抹消)

第74条 市の選挙における法第175条第3項及び第5項の規定による氏名等の掲示の作成後において、令第92条第9項の規定による通知を受けたときは、委員会は、直ちに氏名等の掲示中その通知に係る候補者に関する部分を修正又は抹消するものとする。

第12章 選挙運動に関する収入、支出及び寄附

(出納責任者の選任等の届出)

第75条 法第180条第3項、同第182条第1項及び同第183条第3項の規定による出納責任者の選任、異動及び出納責任者に代わってその職務を行う者の届出は、様式第75号によらなければならない。

2 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書は、様式第76号により作成しなければならない。

(収支報告書要旨の公表)

第76条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、告示による。

(収支報告書の閲覧)

第77条 法第192条第4項の規定により報告書の閲覧を請求しようとする者は、様式第77号による収支報告書閲覧申請書に所要事項を記載しなければならない。

2 前項の閲覧は、委員会の書記長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第78条 法第197条の2の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する就労者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の額は、別表第2のとおりとする。

第13章 確認団体の政治活動

(確認書)

第79条 市長の選挙において、法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する確認書は、様式第78号によるものとする。

(自動車の表示)

第80条 市長の選挙において、前条の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)が法第201条の11第3項の規定により使用する自動車にする表示は、委員会が交付する様式第79号の表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、前条の確認書を交付する際、併せて交付する。

3 第62条から第64条までの規定は、第1項の表示板の場合に準用する。

(確認団体用ポスターの検印)

第81条 法第201条の11第4項の規定により委員会が行う確認団体が掲示するポスターの検印は、様式第80号により作成した印を用いて行うものとする。

2 前項の検印を受けようとする確認団体は、あらかじめ委員会から交付を受けた様式第81号による確認団体用ポスター検印票に、掲示しようとするポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合には、それぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の検印票に検印した枚数を記入し、かつ、その印を押して返付するものとする。

4 検印を受ける確認団体は、検印を受けた枚数が1,000枚に達した場合は、検印票を委員会に返納しなければならない。

(検印票の再交付)

第82条 第63条の規定は、前条の検印票の場合に準用する。

(政談演説会開催の届出)

第83条 市長の選挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催の届出は、様式第82号によらなければならない。

(政談演説会告知用立札、看板の表示)

第84条 法第201条の11第8項の規定により確認団体が政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類(以下「政談演説会告知用立札等」という。)にする表示は、委員会が交付する様式第83号の表示を用いなければならない。

2 前項の表示の交付を受けようとする確認団体は、前条の規定による届出の際に、様式第84号により委員会に交付申請をしなければならない。

3 第1項の表示は、政談演説会告知用立札等の掲示中その見やすい箇所にはりつけておかなければならない。

4 確認団体は、政談演説会の開催を中止した場合においては、直ちに当該政談演説会に係る第1項の表示を委員会に返還しなければならない。

(ビラの届出)

第85条 法第201条の9第1項第6号の規定により市長の選挙において確認団体が頒布するビラの届出は、様式第85号の届出書に当該ビラを添えてしなければならない。

(機関紙誌の届出)

第86条 法第201条の15第1項の規定により市長の選挙において確認団体が政治活動のために使用する機関紙誌の届出は、様式第86号の届出書に当該機関紙誌を添えてしなければならない。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年6月1日選管告示第29号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年10月10日選管告示第45号)

この告示は、平成18年10月10日から施行する。

(平成18年11月1日選管告示第46号)

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成18年12月4日選管告示第70号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日選管告示第29号)

この規程は、平成20年11月4日から施行する。

(平成20年12月24日選管告示第47号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日選管告示第46号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月15日選管告示第78号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年3月10日選管告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日選管告示第22号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年12月26日選管告示第49号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年1月20日選管告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月31日選管告示第65号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年4月25日選管告示第59号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年12月25日選管告示第25号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年3月15日選管告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨市公職選挙管理執行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を公示又は告示される選挙について適用し、施行の日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 投票所入場券の作成に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。

(令和5年9月1日選管告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、様式第18号及び様式第45号の改正規定は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨市公職選挙管理執行規程別表第1の規定は、この告示の施行の日以後その期日を公示又は告示される選挙について適用し、施行の日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。

別表第1(第16条関係)

山梨市投票区

投票区名

対象行政区

第1投票区

大野 市営大野団地

第2投票区

下神内川2区 上神内川3区 上神内川4区 上神内川5区 下神内川7区

第3投票区

上神内川6区

第4投票区

下石森

第5投票区

上石森

第6投票区

小原西1区 小原西2区 小原西3区

第7投票区

市営小原団地 小原東4区 小原東5区 小原東6区 県営東山梨団地

第8投票区

七日市場

第9投票区

下井尻

第10投票区

南 北

第11投票区

市川 江曽原 大工 堀内 水口 切差

第12投票区

正徳寺 落合 小田屋 上岩下 山根 矢坪

第13投票区

万力1区 万力2区 万力3区

第14投票区

一町田中 市営日川団地

第15投票区

歌田 下栗原 上栗原 中村

第16投票区

鴨居寺 東後屋敷 木戸 上新町 下新町 豊後 西後屋敷 県営東山梨ぬくもり団地

第17投票区

久保 紺屋 西 市営藤ノ木団地

第18投票区

窪平 替地 隼 請地

第19投票区

杣口 山本 大室 千野々宮 琴の音タウン 城古寺 堀の内 室伏 乙ヶ妻 大沢 成沢 市営堀の内団地 下平

第20投票区

城南 城東 東部 倉科上 倉科中 久保 坂上

第21投票区

北原 牧平 西保中

第22投票区

上柚木 下南 徳和 川浦1区 川浦2区 上釜口

別表第2(第78条関係)

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道費 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

3 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ1の(1)、(2)及び(3)に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者(次の(1)、(2)から(4)に掲げる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

(4) 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山梨市公職選挙管理執行規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第2号
平成18年6月1日 選挙管理委員会告示第29号
平成18年10月10日 選挙管理委員会告示第45号
平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第46号
平成18年12月4日 選挙管理委員会告示第70号
平成20年10月1日 選挙管理委員会告示第29号
平成20年12月24日 選挙管理委員会告示第47号
平成22年4月1日 選挙管理委員会告示第46号
平成22年9月15日 選挙管理委員会告示第78号
平成27年3月10日 選挙管理委員会告示第38号
平成28年3月7日 選挙管理委員会告示第22号
平成28年12月26日 選挙管理委員会告示第49号
平成29年1月20日 選挙管理委員会告示第19号
平成29年5月31日 選挙管理委員会告示第65号
平成31年4月25日 選挙管理委員会告示第59号
令和2年12月25日 選挙管理委員会告示第25号
令和3年3月15日 選挙管理委員会告示第35号
令和5年9月1日 選挙管理委員会告示第59号