○山梨市議会公印管理規則
平成17年5月16日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 山梨市議会で使用する公印の取扱い、保管その他公印について必要な事項は、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(公印の名称、用途等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、形式及び用途は、別表に定めるとおりとする。
(管理)
第4条 公印は、慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに、常にその印影を鮮明にしておかなければならない。
(管理者)
第5条 公印の管理に関する責任者(以下「管理者」という。)は別表のとおりとし、事務局長をもって充てる。
(新調、改刻又は廃止)
第6条 管理者は、公印を新調、改刻又は廃止(以下「公印の新調等」という。)しようとするときは、公印新調、改刻、廃止届(様式第1号)により、議長の決裁を経なければならない。
(告示)
第7条 公印の新調等をしたときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要事項を告示するものとする。
(公印の使用)
第8条 公印を使用する場合は、決裁済原議書及び押印を必要とする文書を管理者に提示し、承認を受けなければならない。
(使用印肉)
第9条 公印の印肉は、朱肉を使用するものとする。
(公印台帳)
第10条 管理者は、公印を登録し、これに関する公印の新調等の経過その他必要な事項を明らかにするため、公印台帳(様式第2号)を備えるものとする。
(不用公印の保存)
第11条 管理者は、公印を改刻、廃止等のため使用しなくなったときは、使用しなくなった日から起算して、次の区分により保存する。
(1) 議会印及び議長印は永年
(2) 副議長印、常任委員長印、議会運営委員長印、議会だより編集委員長印、特別委員長印、議会事務局印及び議会事務局長印は10年
2 管理者は、保存年限を経過した公印については、焼却、裁断等によって処分しなければならない。
(事故報告)
第12条 管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、公印事故報告書(様式第3号)により、事故の状況を速やかに議長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年5月16日から施行する。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 形式 | 用途 | 管理者 |
山梨市議会印 | れい書 | 方36 | 市議会名をもって発する文書 | 議会事務局長 | |
山梨市議会議長印 | れい書 | 方21 | 議長名をもって発する文書 | 議会事務局長 | |
山梨市議会副議長印 | れい書 | 方21 | 副議長名をもって発する文書 | 議会事務局長 | |
山梨市議会常任委員長印 | れい書 | 方21 | 常任委員長名をもって発する文書 | 議会事務局長 | |
山梨市議会議会運営委員長印 | れい書 | 方21 | 議会運営委員長名をもって発する文書 | 議会事務局長 | |
山梨市議会だより編集委員長印 | れい書 | 方21 | 議会だより編集委員長名をもって発する文書 | 議会事務局長 | |
山梨市議会特別委員長印 | れい書 | 方21 | 特別委員長名をもって発する文書 | 議会事務局長 | |
山梨市議会事務局印 | れい書 | 方21 | 事務局名をもって発する文書 | 議会事務局長 | |
山梨市議会事務局長印 | れい書 | 方21 | 事務局長名をもって発する文書 | 議会事務局長 |