○山梨市議会会派規程

平成17年5月16日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、山梨市議会会派及び会派の代表者会議に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会派)

第2条 山梨市議会議員(以下「議員」という。)は、3人以上をもって会派を結成することができる。

2 会派は、名称及び当該会派を代表する代表者を定めなければならない。

3 会派を結成したときは、その代表者は、会派結成届(様式第1号)により、議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に提出するものとする。

4 会派を結成後、当該会派の名称、代表者及び構成員等に変更が生じたときは、代表者(代表者の変更にあっては新任者)は、会派変更届(様式第2号)により、議長に届け出なければならない。

5 前3項の規定は、構成員が2人以下のため、会派に所属しない議員(以下「会派に所属しない議員」という。)について、準用する。

(代表者会議の設置)

第3条 山梨市議会に各会派間の意見の調整、連絡及び協議をするため、会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。

(協議事項)

第4条 代表者会議の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 一般選挙後の初議会に関すること。

(2) 会派に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) その他必要と認めること。

(会議)

第5条 代表者会議は、議長、副議長及び各会派の代表者をもって組織する。

(招集)

第6条 代表者会議は、議長が必要と認めた場合又は会派からの要請を受けた場合に招集する。

(定足数)

第7条 代表者会議は、会派の代表者全員が出席しなければ会議を開くことができない。

(代理者の出席)

第8条 代表者に事故あるときは、その会派に所属する議員の中から代理者を出席させることができる。

(会派に属しない議員の出席)

第9条 代表者会議は、必要があると認めるときは、会派に所属しない議員の出席を求め発言を許すことができる。

(決定事項の報告)

第10条 会派の代表者は、代表者会議の決定事項をその所属する会派の構成員に報告するものとする。ただし、会派に所属しない議員に対しては、議長がこれを報告するものとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、代表者会議で定める。

この訓令は、平成17年5月16日から施行する。

(令和3年6月29日議会訓令第1号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年5月1日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

(旧様式により調整した用紙に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の山梨市議会会派規程及び山梨市議会議員政治倫理規程に規定する訓令に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式により調整した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市議会会派規程

平成17年5月16日 議会訓令第1号

(令和4年5月1日施行)