○山梨市議会議員き章規程
平成17年5月16日
議会訓令第4号
第1条 山梨市議会議員(以下「議員」という。)は、この訓令により議員き章(以下「き章」という。)をはい用するものとする。
第2条 議員は、常にき章を左胸の上部にはい用するものとする。
第3条 き章は、議員に貸与する。
第4条 き章は、他人に貸与し又は譲渡してはならない。
第5条 き章は退職の場合は、これを返納しなければならない。
第6条 き章を紛失し、又は破損したときは、その理由を付して議長に届出なければならない。
2 前項の届出のあった際は、再交付する。ただし、この場合は、実費を弁償しなければならない。
第7条 き章に関する事務は、議会事務局において行う。
附則
この訓令は、平成17年5月16日から施行する。