○山梨市議会だよりの発行に関する規程

平成17年5月16日

議会訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、議会の審議、運営活動等の状況を広く住民に公開し周知させるため「山梨市議会だより」(以下「議会だより」という。)の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(議会だよりの発行)

第2条 議会だよりは、年4回開催される定例会ごとに発行する。

2 議会だよりの発行者は、議長とする。

(議会だよりの配布)

第3条 議会だよりは、山梨市内の全世帯その他必要と認める関係機関に無償で配布する。

(編集委員会の設置)

第4条 山梨市議会に議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員は6人とし、議長、副議長、各常任委員会の委員長及び議会運営委員会の委員長とする。

3 委員の任期は1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

4 委員長は、委員会を代表し、編集事務の統轄及び委員会の会議の運営に当たる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。

(委員の任務)

第6条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録及び取材等に当たる。

(編集の庶務)

第7条 議会だより編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、議会だよりの編集方針及び記事の内容等を協議し編集に当たる。

(委任)

第9条 この訓令に定めのない事項は、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この訓令は、平成17年5月16日から施行する。

山梨市議会だよりの発行に関する規程

平成17年5月16日 議会訓令第6号

(平成17年5月16日施行)