○山梨市議会傍聴規則
平成17年5月16日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、40人とする。
2 傍聴人が前項の定員に達したときは、入場させることができない。
(傍聴券の交付)
第5条 傍聴券は、議長が傍聴人の整理上特に必要と認めたときは、前条第1項の人員を限度としてこれを発行し、会議当日、所定の場所で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴証の交付)
第6条 傍聴証は、報道関係者に議長が必要に応じ会期ごとに発行し、これを交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。
(傍聴券等の返還)
第7条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを係員に返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終了したときは、これを事務局に返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第8条 傍聴人は、議場(山梨市議会会議規則(平成17年山梨市議会規則第1号)第1条に規定する議場をいう。以下同じ。)へ入ることができない。
(傍聴席へ入ることができない者)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者
(傍聴人の守るべき事項)
第10条 傍聴人は、傍聴席におけるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影、録音等の禁止)
第11条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第12条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第13条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第14条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、平成17年5月16日から施行する。
附則(令和2年12月21日議会規則第2号)
この規則は、令和2年12月21日から施行する。
附則(令和5年6月9日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。