○山梨市の設置に伴う山梨市議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
平成17年3月22日
条例第4号
(選挙区の設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第117条の規定によりその期日を告示される山梨市の設置による山梨市議会の議員(以下「議員」という。)の一般選挙(以下「設置選挙」という。)により選出される議員の任期に相当する期間(当該期間の中途において設置選挙により選出された議員がすべてなくなったときは、設置選挙の日から当該議員がすべてなくなった日までの期間)に限り、同法第15条第6項本文の規定に基づき、3の選挙区を設ける。
(選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数)
第2条 前条の選挙区の名称及びその区域並びに各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区の名称 | 選挙区の区域 | 議員数 |
第1選挙区 | 合併前の山梨市の区域 | 14人 |
第2選挙区 | 合併前の牧丘町の区域 | 4人 |
第3選挙区 | 合併前の三富村の区域 | 2人 |
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。