○山梨市、東山梨郡牧丘町及び同郡三富村の廃置分合に伴い新たに設置される山梨市の議会の議員の定数
平成16年11月19日
/山梨市告示第55号/牧丘町告示第30号/三富村告示第20号/
平成17年3月22日から山梨市、東山梨郡牧丘町及び同郡三富村を廃し、その区域をもって山梨市を設置することに伴う山梨市の議会の議員の定数を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり(山梨市、東山梨郡牧丘町及び同郡三富村)協議により定め告示する。
別紙
平成17年3月22日から山梨市、東山梨郡牧丘町及び同郡三富村を廃し、その区域をもって山梨市を設置することに伴う山梨市の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、次のとおり定めるものとする。
山梨市の議会の議員の定数は20人とする。
平成16年11月19日
山梨市長 中村照人 印
牧丘町長 廣瀬義一 印
三富村長 前島一彦 印