○山梨市役所の位置を定める条例

平成17年3月22日

条例第1号

山梨市役所の位置を次のように定める。

山梨市小原西843番地

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年10月1日条例第35号)

この条例は、平成20年11月4日から施行する。

山梨市役所の位置を定める条例

平成17年3月22日 条例第1号

(平成20年11月4日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第1号
平成20年10月1日 条例第35号