山梨市役所

養育医療について

養育医療って何?

山梨市内に住所を有し、生まれた時の体重が2000g以下、または身体の発育が未熟なままで生まれ、その治療のため指定医療機関に入院加療を必要とする方に対して、医療費(保険診療分)の一部を市が負担する制度です。

医療機関の窓口でお金を支払う必要はないの?

保険対象の医療の自己負担額及び食事療養費の標準負担額については市が負担しますので、窓口で支払う必要はありません。後日、市からの請求に基づき、世帯の所得に応じた自己負担金を支払っていただくことになります。
未熟性に対する治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は養育医療の対象ではありませんので、窓口で支払う必要があります。

自己負担金って?

自己負担金は、月ごとに、世帯の所得税額により決められる徴収基準月額を基に、実際の入院日数で日割した金額を負担して頂くことになります。
その自己負担金については、子ども医療費助成制度やひとり親家庭医療費助成制度の対象となり、通常は保護者の方が該当する医療費助成制度に還付手続きを行うことになります。ただし、養育医療給付を申請する際に委任状を提出していただいた場合は、該当する医療費助成制度への請求を市が行うことができ、保護者の方は自己負担金の一時払い及び還付手続きを行う必要がなくなります。

手続きはどうするの?

山梨市役所子育て支援課子育て支援担当に、以下の書類を提出して頂くことになります。
市で審査を行い、認定された場合は医療券をお渡ししますので、医療機関の窓口に提示してください。

必要書類

  1. 養育医療第1号様式_養育医療給付(継続)申請書.pdf (PDF 68.1KB)・・・保護者が記入
  2. 養育医療第2号様式_養育医療意見書.pdf (PDF 105KB)・・・主治医が記入
  3. 養育医療第3号様式_世帯調書.pdf (PDF 47.8KB)・・・保護者が記入
  4. 課税状況をあきらかにする書類・・・公簿等で確認できる場合は必要ありません。
  5. 対象児が加入予定の保護者の保険証
  6. 養育医療第4号様式_委任状.pdf (PDF 72.5KB)(希望しない場合は不要)・・・保護者が記入
  7. 対象児の健康保険証(まだ交付されていない場合はご相談ください。)
  • 1、2、3、6の必要書類は、山梨市役所 子育て支援課 子育て支援担当にもあります。
  • 申請は退院前に行ってください。また、出生後1か月以上経過しての申請は遅延理由書.pdf (PDF 41.1KB)が必要になります。
  • 養育医療は、子ども医療費助成制度等より優先される制度になりますので、該当する場合は必ず申請してください。
  • 手続きについて不明な点がありましたら、山梨市役所 子育て支援課 子育て支援担当までご相談ください。
    *平成25年4月1日から、養育医療の給付に関する事務が、県から市へ移譲されました。

退院後の手続きは?

対象児童が退院しましたら、医療券と養育医療第13号様式_報告書 (PDF 45.7KB)を子育て支援課子育て支援担当にご提出ください。

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