個人住民税の給与からの特別徴収
個人住民税の給与からの特別徴収とは
- 従業員に給与を支払っている事業主が、住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に、毎月支払う給与から住民税額(市民税+県民税)を徴収(天引き)し、給与所得者に代わって6月から翌年5月の年12回に分け、給与所得者の住所地の市町村に納入する制度です。
- 地方税法第321条の4および山梨市税条例第45条の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業所(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければなりません。
平成26年度から、特別徴収の完全実施に取り組んでいます!
山梨県と県内全ての市町村では、法令遵守の基本に立ち返り、原則として理由のない普通徴収は認めないなど、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収の徹底を強化しております。
特別徴収の手続きについて
- 特別徴収をはじめるには
毎年1月末までに提出している給与支払報告書(総括表)で「普通徴収」の記載がないものは「全て特別徴収」となります。
また、「普通徴収」とする場合でも、原則として理由のないものは特別徴収とさせていただきますので、必ず「普通徴収への切替理由書」を提出してください。
なお、年度途中に普通徴収から特別徴収に切り替える場合は、特別徴収希望届出書を市税務課まで提出してください。 - 市からの特別徴収税額の通知
市から5月31日までに特別徴収税額の通知を送付しますので、給与の支払いを受けている納税義務者(従業員)に対し、特別徴収義務者(事業主)から通知してください。 - 特別徴収による徴収金の納入
通常、特別徴収税額総額の月割額を6月から翌年5月までの12回に分け、毎月支払う給与から徴収し、翌月10日までに市へ納入してください。
給与からの徴収月 | 6月 | 7月 | 8月~翌年5月 |
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納期 | 7月10日 | 8月10日 | 翌月10日 |
例 | |||
Aさん 60,500円 |
5,500円 | 5,000円 | 毎月5,000円ずつ |
Bさん 80,000円 |
7,400円 | 6,600円 | 毎月6,600円ずつ |
Cさん 100,000円 |
8,700円 | 8,300円 | 毎月8,300円ずつ |
合計 240,500円 |
21,600円 | 19,900円 | 毎月19,900円ずつ |
特別徴収の例
Aさんの年税額60,500円を12で割り、100円未満の端数を1回目の納期にまとめます。
※60,500/12=5041.666 よって、1回目が5,500円、2回目以降が5,000円
Bさん、Cさんも同様に計算します。
※毎月の税額の計算や納付書の作成は市で行いますので、事業所で計算する必要はありません。
したがって、1回目6月分が21,600円、2日目7月分以降が全て19,900円ずつになります。
特別徴収税額の納期の特例について
従業員が常時10人未満である事業所は、事務の簡素化を図るため、申請により承認を受けた場合、年12回の納期を年2回にまとめることができます。
※地方税法第321条の5の2および山梨市税条例第46条の3
制度の詳細についてはこちらをご覧ください。
特別徴収制度における納税義務者(従業員)のメリット
- 普通徴収の納期は通常年4回であるのに対して、特別徴収は年12回となるため、1回あたりの納税額の負担が少なくてすみます。
- 納期ごとに金融機関などに出向いて納税する手間が省けます。
- 毎月給与から天引きされるので、納め忘れの心配がありません。