障害の程度により特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当が支給されます。
名称 | 対象 |
内容(R5.4.1現在) |
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特別障害者手当 | 在宅の20 歳以上で、
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月額27,980円 |
障害児福祉手当 | 在宅の20 歳未満で、重度の障害があり、 日常生活で常時の介護を要する障害のある人 |
月額15,220円 |
特別児童扶養手当 | 在宅の20 歳未満で中程度以上の心身に障害のある人を 養育している保護者 |
障害の程度により 月額53,700 円 または35,760 円 |
※いずれの手当にも所得制限があります。詳しく知りたい方は「山梨市障害福祉のしおり」をご覧ください。または、下記連絡先までお問い合わせください。