山梨市役所

各種手当の支給

 障害の程度により特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当が支給されます。

各種手当の支給
名称 対象

内容(R5.4.1現在)

特別障害者手当 在宅の20 歳以上で、
  1. 重度の障害が重複している人
  2. 日常生活動作が一人でできない重度障害のある人
  3. 重度の内部機能障害で絶対安静の状態にある人
  4. 精神障害や知的障害(最重度)で日常生活において
    常時特別な介護を必要とする人
月額27,980円
障害児福祉手当 在宅の20 歳未満で、重度の障害があり、
日常生活で常時の介護を要する障害のある人
月額15,220円
特別児童扶養手当 在宅の20 歳未満で中程度以上の心身に障害のある人を
養育している保護者
障害の程度により
月額53,700 円
または35,760 円

※いずれの手当にも所得制限があります。詳しく知りたい方は「山梨市障害福祉のしおり」をご覧ください。または、下記連絡先までお問い合わせください。

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