障害の程度により特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当が支給されます。
名称 | 対象 | 内容(R3.4.1現在) |
---|---|---|
特別障害者手当 | 在宅の20 歳以上で、
|
月額26,810円 |
障害児福祉手当 | 在宅の20 歳未満で、重度の障害があり、 日常生活で常時の介護を要する障害のある人 |
月額14,580円 |
特別児童扶養手当 | 在宅の20 歳未満で中程度以上の心身に障害のある人を 養育している保護者 |
障害の程度により 月額51,450 円 または34,270 円 |
※いずれの手当にも所得制限があります。詳しく知りたい方は「山梨市障害福祉のしおり」をご覧ください。または、下記連絡先までお問い合わせください。