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徴収の猶予制度について

徴収猶予は、一定の事由があると認められる場合に、納税者等からの申請に基づいて行う徴収緩和制度です。

徴収猶予が受けられる場合

納税者等が、次のいずれかに該当する場合、その事実により税金を一時に納められないと認められたときは、徴収猶予することができます。

  1. 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にかかったとき
  2. 納税者等または納税者等と生計を一にする親族が、病気にかかり、または負傷したとき
  3. 納税者等が、その事業を廃止し、または休止したとき
  4. 納税者等が、その事業につき著しい損失を受けたとき
  5. 1から4に類似する事実があったとき

徴収猶予の期間

徴収猶予の期間は、原則1年以内の期間に限り(やむを得ない理由があると認められるときは、すでに猶予した期間とあわせて2年以内)徴収猶予することができます。

徴収猶予を受けるための手続き

納期限までに税金を一時に納付することができない事情等を記載した徴収猶予申請書を、税務課収納担当に提出してください。なお、提出する前に一度ご相談ください。また、猶予する税額が50万円を超える場合には、担保の提供が必要となります。

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