山梨市役所

水道の届出

次のような場合には届出が必要になります。

水道の使用を開始するとき

水道課庶務担当窓口までお越しいただくか、電話で次の事項をご連絡ください。
※水道を使用する前日や当日に申し込みをしていただいても対応できない場合があります。早めの申し込みをお願いします。

  • 住所(マンションなどの場合は、マンション名と部屋番号)
  • 使用者の名前
  • 電話番号
  • 水道の使用を開始する日

水道の使用を中止するとき

引越しや家の改築などにより、今使っている水道の使用を中止する場合も届出が必要です。届出を忘れるといつまでも料金がかかります。忘れずに届出をしてください。

  • 水栓番号またはお客様番号(「水道使用水量等のお知らせ」や上下水道料金の納入通知書をご覧ください)
  • 住所(マンションなどの場合は、マンション名と部屋番号)
  • 使用者の名前
  • 水道の使用を中止する日
  • 引越し先の住所と電話番号

所有者・使用者の名義変更や口座の変更を行なうとき

水道課庶務担当窓口までお越しいただくか、電話で次の事項をご連絡ください。

  • 水栓番号またはお客様番号(「水道使用水量等のお知らせ」や上下水道料金の納入通知書をご覧ください)
  • 住所(マンションなどの場合は、マンション名と部屋番号)
  • 現在の使用者の名前
  • 変更後の所有者または使用者の名前
【売買による所有者の変更】
土地の売買などにより、水道の所有者が変更になる場合は、売買契約書など変更の状況が分かる書類の写しを給水装置使用者異動届 (PDF 97.5KB)に添付してください。
【口座の変更】
取引口座の変更、口座名義人の死亡等により、口座の変更を行う場合は、水道課に連絡のうえ、金融機関で手続きをしてください。

関連リンク

口座振替のお手続きの詳細についてはこちら… 水道料金の納付

関連ファイル

給水装置使用者異動届 (PDF 97.5KB)

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