山梨市役所

水道料金の納付

検針を2か月毎に行なっているため、水道料金は2か月分で計算しています。
水道料の納付は、口座振替と納入通知書による納付があります。

口座振替による納付

お申込みいただいた口座から自動的に納付ができます。

【口座振替日】
検針月の翌月の16日(16日が休日の場合は翌営業日になります)
【口座振替のできる金融機関】
山梨中央銀行・甲府信用金庫・山梨信用金庫・山梨県民信用組合・中央労働金庫・フルーツ山梨農協・ゆうちょ銀行又は郵便局
【口座振替の申込方法】
上記の口座振替のできる金融機関の窓口で直接お申し込みください。お申込みの際には、通帳印と水栓番号がわかるもの(使用水量のお知らせ又は納入通知書)をお持ちください。
*市内の金融機関には口座振替依頼書をご用意しております。
*講座振替依頼書をお客様が直接水道課へ提出する必要はありません。
*すでに口座振替による納付をされている方につきましては、検針時にお届けする「使用水量のお知らせ」の下側にある「前回分口座振替済のお知らせ」の欄をご確認ください。

納入通知書による納付

下記の納付場所と市役所水道課及び支所の各窓口で納付できます。

【納付場所】
山梨中央銀行・甲府信用金庫・山梨信用金庫・山梨県民信用組合・中央労働金庫・フルーツ山梨農協
【納期限】
検針月の翌月の末日まで。

関連ファイル

 令和4年4月1日下水道使用料改定前

 令和4年4月1日下水道使用料改定後

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