退職手当等に係る特別徴収税額納入内訳書
届出内容
- 退職手当等の支払者(特別徴収義務者)は、退職手当等の支払をする際に、所得税の源泉徴収税額とあわせて、市・県民税の特別徴収税額を退職手当等から差し引いて徴収してください。
- 徴収した退職手当等にかかる特別徴収税額のうち、退職日の属する年の1月1日現在山梨市内に住所のある受給者(従業員)の税額について、徴収した月の翌月10日までに、月々の給与から徴収した給与所得にかかる特別徴収税額とあわせて納入してください。
- 納入税額の内訳の確認のため、納入内訳書の提出をお願いします。