退職所得に対する住民税の特別徴収について
退職所得に対する住民税とは?
退職所得に対する個人の市県民税(住民税)については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市に納入することとされています。
課税する市町村と納税義務者
- その年の1月1日現在の住所地の市町村が課税
退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。 - 提出先など
「退職所得申告書」(所得税の「受給に関する報告書」と同一用紙になっています。)を、上記(1)の市町村に提出してください。
退職所得と税額の計算
- 退職所得の計算
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
※1,000円未満の端数切捨て
※令和4年分以後の退職手当等のうち、勤続年数が5年以下の者が受けるもので、特定役員退職手当に該当しないもの(短期退職手当等)の退職所得金額は、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した金額のうち300万円を超える部分については1/2はしない。【令和3年度税制改正】 - 退職所得控除の計算
勤続年数に応じて、次の算式によって計算した額です。
(a)勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
(b)勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※なお、退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記(a)または(b)の金額に100万円を加算した金額が控除されることとなります。
※基礎控除や配偶者控除、扶養控除等の所得控除はありません。 - 税額の計算方法
退職所得の金額に、税率(市民税は6%、県民税は4%)を適用して計算します。
※平成25年1月1日以降適用分から、市県民税の10分の1相当の控除はなくなりました。
※計算した税額(市民税、県民税)それぞれに100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てます。
納入について
- 納入先
退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村に納めていただきます。
※退職手当等が退職した日の属する年の翌年以後に支払われた場合は、現実に支払われた年の1月1日現在における退職者の住所が所在する市町村ではなく、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村です。 - 納入の手続き
退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を、上記1で述べた納入先の市町村ごとに区分し「市民税・県民税納入申告書」に所要事項を記載し、徴収した月の翌月10日までに提出するとともに、申告した税額を同日までに納入書により納めてください。
※「市民税・県民税納入申告書」は、特別徴収している「個人市民税・個人県民税」納入書の裏面になっています。