介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について(令和4年度~)
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する事業者は、年度ごとに計画書及び実績報告書の提出が必要です。
ついては、加算を取得する事業者は次により手続きをしてください。
なお、複数の市町村から指定を受けている場合、指定を受けている全ての市町村に提出する必要がありますので注意して下さい。
1.計画書の提出について
(1)提出期限
取得する月の前々月の末日まで
例:4月1日算定開始→2月末日までに提出
令和4年度は令和4年4月15日(金)まで
(2)体制届
以下に該当する事業者は、計画書と併せて介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。
・新たに加算を算定する法人
・前年度と異なる加算区分を算定する法人
(3)事業所において保管が必要な書類(必要に応じて提出を求める場合があります。)
(ア)就業規則・給与規定等
労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・退職手当・臨時職員の賃金等に関する規定、キャリアパス要件1に係る任用要件及び賃金体系に関する規定、キャリアパス要件3に係る昇給の仕組みに関する規定を就業規則と別にしている場合は、それらの規程を含む。)
(イ)労働保険に加入していることが確認できる書類
労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等
2.実績報告書の提出について
提出期限
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで。
例:加算算定の最終月3月→加算の最終支払い月5月→7月末日までに提出
3.提出書類について
介護保険最新情報_ksvol.1041.pdf (PDF 2.29MB)
詳細については以下を確認してください。