届出内容
海外からの研修生・実習生が住民税の免除を受ける場合の届出の書式です。
※海外からの研修生・実習生を受け入れている場合、その者に支払う給与等について、日本国とその者の国籍のある国との間の租税条約に基づいて、所得税及び住民税が免除される場合があります。
所得税の免除を受けるに当たっては、源泉徴収義務者を経由して納税地の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
租税条約の詳しい内容は、税務署でお尋ねください。
届出に必要なもの
- 税務署に提出の「租税条約に関する届出書」の写し【受付印があるもの】(但し、研修生は提出不要)
- 1年目で「租税条約に関する届出書」の写しを添付しなかった研修生が、2年目以降に技能実習生に移行した場合は、お手数ですが、税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)を添付して再度ご提出ください。