国民健康保険の加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも対象となります。
医療機関などが代わりに出産育児一時金の支給申請および受け取りを行なう「直接支払制度」の利用が一般的となっていますが、同制度を利用しない場合または同制度利用により差額が生じた場合、支給を受けるには窓口で申請が必要となります。
支給金額
420,000円
※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合の支給金額は、404,000円
国民健康保険の加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも対象となります。
医療機関などが代わりに出産育児一時金の支給申請および受け取りを行なう「直接支払制度」の利用が一般的となっていますが、同制度を利用しない場合または同制度利用により差額が生じた場合、支給を受けるには窓口で申請が必要となります。
420,000円
※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合の支給金額は、404,000円
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