政務活動費とは
地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき制定された「山梨市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、山梨市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し交付されるものです。
交付額および方法
・議員1人あたり月額15,000円
・会派(所属議員が1人の場合を含む)の所属議員に月額15,000円を乗じて得た額を半期(4月、10月)ごとに交付しています。
政務活動費を充てることができる経費の範囲
項目 | 内容 |
---|---|
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
条例・規則
山梨市議会政務活動費の交付に関する条例 (PDF 214KB)
山梨市議会政務活動費の交付に関する規則 (PDF 287KB)
政務活動費収支状況
平成31年度(令和元年度)政務活動費 (PDF 67.5KB)