住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく権利の行使や義務の履行のためなど正当な理由があると認められる場合は、第三者が住民票や戸籍を請求することができます。
※住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者など)が債権回収のため、債務者本人の追跡調査をするために住民票を取得する場合
- 生命保険会社、企業年金などが満期となった生命保険、年金などの支払いのために契約者、年金受給者の追跡調査をするために住民票を取得する場合
- 特殊法人が法令による事務を円滑に遂行するための住民票の取得の場合
※戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者など)による死亡債務者の相続人特定
- 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定
請求に必要なもの
- 請求書・・・記載内容別途記載
- 疎明資料(利害関係を明らかにする書類)
- 契約書の写しまたは債務残高証明書・契約者管理台帳の写し・インターネット契約の画面コピーなど(債務者の直筆サインのないものについては奥書証明付記)
- 契約後、債権者や法人名・支店名などが変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、委託契約書の写し、閉鎖登記簿などつながりがわかる書類
- 契約書の住所と請求している住所が異なる時は、そのつながりがわかる住民票
- 債務者の相続人の戸籍などが必要な場合は、その原因・相続関係がわかる書類(債務者の死亡記載のある除票のコピー、相続関係がわかる戸籍など)
- 窓口に来られる方の社員証・職員証・・・名刺は社員証とはみなしません
※社員証・職員証がない場合は、社員証明など社員であると会社が証明するもの - 窓口に来られる方のマイナンバーカードや運転免許証など本人確認できるもの
※本人確認ができるものについては「本人特定事項の確認書類 (PDF 159KB)」をご確認ください。 - 代表者からの委任状
- 代表者事項証明・・・HPの写し、パンフレットなどの場合は奥書証明が記載されていること
※奥書証明とは、書類に記載された事実が正しい事を証明するために、その末尾に記載された記事のこと
請求書の記載内容(住民基本台帳法第12条の3第4項による)
- 会社の所在地、社名、代表者の氏名、連絡先
- 法人などの代表者印または社印
- 請求担当者の氏名、住所
- 請求目的(債権回収や債務の履行など、具体的な記載が必要です。)
- 住民票請求の場合は、対象者の氏名、住所
- 戸籍請求の場合は、対象者の氏名、本籍、筆頭者
- 誓約文 個人情報を目的以外使用しない旨の記載
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