医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの交付金により賄われています。退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険料負担の増加につながるため、国民健康保険加入者で退職者医療制度に該当する人は必ず届出をお願いします。
※この制度は平成20年4月の医療制度改革に伴い廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度(平成27年4月1日)以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。
対象となる人
退職者医療制度は、次の「退職被保険者本人」と「退職被扶養者」の人が対象になります。
退職被保険者(本人) | 退職被扶養者(家族) |
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