山梨市役所

退職者医療制度

医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの交付金により賄われています。退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険料負担の増加につながるため、国民健康保険加入者で退職者医療制度に該当する人は必ず届出をお願いします。

※この制度は平成20年4月の医療制度改革に伴い廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度(平成27年4月1日)以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。

対象となる人

退職者医療制度は、次の「退職被保険者本人」と「退職被扶養者」の人が対象になります。

対象となる人
退職被保険者(本人) 退職被扶養者(家族)
  • 国民健康保険に加入している
  • 65歳未満
  • 厚生年金、各種共済年金などの支給を受けている。または、受ける権利を得ている
  • 厚生年金、共済年金などの被用者年金保険の加入期間の合計が20年以上、または40歳以降10年以上ある(ただし国民年金は除く)
  • 国民健康保険に加入している人
  • 65歳未満
  • 退職被保険者本人の3親等以内の親族
  • 退職被保険者本人が世帯の生計維持の中心的役割
  • 年間の収入が130万円未満であること(60歳以上、または障害者の場合は年収180万円未満)

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