経済的な理由などで本人や家族の保険料の納付が困難な場合、次のような免除・納付猶予制度があります。
法定免除
障害基礎年金や生活保護法による生活扶助を受けている場合は、届出を行うことで保険料の納付が全額免除されます。
申請免除
本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定額以下であれば、申請することにより、保険料の納付が免除されます。
また、できるだけ保険料を納めやすいようにと、所得に応じて申請免除制度が、下記のとおり4種類あります。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
納付猶予制度
世帯主の所得は関係なく、50歳未満の被保険者本人・配偶者の前年所得が一定額以下であれば申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
ただし、10年以内に保険料をさかのぼって納めることにより、受取る年金額を満額に近づけることができますが、しかし、3年を経過すると年数に応じて、保険料に加算額が追加されます。