山梨市役所

その他の戸籍届出

養子縁組届

届出期間

期間はありません。
届け出た日から効力が発生します。

届出地

養父母または養子の本籍地・住所地

届出に必要なもの

  • 養子縁組届書(18歳以上の証人2人が必要)
  • 養父母と養子の戸籍謄本(本籍地に届け出るときは不要)

※養子が未成年の場合のみ家庭裁判所の許可書(自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)

届出人

養父母と養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)

転籍届

届出期間

期間の定めはありません。
届け出た日から効力が発生します。

届出地

筆頭者と配偶者の本籍地か新本籍地または住所地

届出に必要なもの

  • 転籍届書
  • 戸籍謄本
  • 届出人の印鑑

届出人

筆頭者と配偶者(夫婦の一方が除籍されているときは、他の一方だけ)

上記以外の届出

上記以外にも、入籍届、認知届、死産届、親権・後見に関する届、姻族関係終了届、就籍届、名の変更届、推定相続人の廃除届、国籍の得喪の届、戸籍の訂正申請などがあります。
詳しくは市民課 市民担当へお問い合わせください。

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