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利用者負担額(保育料・月額)のお知らせ

3歳以上児

幼児教育・保育無償化により3歳以上児の保育料は0円となっております。(保護者会費、副食費等は各園で別途徴収)

3歳未満児

利用者負担額(保育料)は、お子さんの父母の市民税所得割課税額(住宅借入金等特別控除・配当控除・寄附金控除など適用されないものもあります)を合算した額に応じて決定しています。
なお、父母の収入の合計額が103万円未満の場合は、同居の祖父母等の課税額で決定する場合もあります。
※同居とは、住民基本台帳等の形式的な要件ではなく、生活の実態を重視し、児童と同一敷地内に居住する父母及び祖父母等扶養義務者は、原則として同一世帯となります。

※市では、保護者の負担を軽減するため、国の基準保育料より低く設定しています。公立・私立の別はありません。

各世帯の利用者負担額
階層区分 各月初日における入園児童の属する世帯の階層区分 利用者負担額(円/月)
3歳未満児
定義 標準時間 短時間
第1 生活保護法による被保護世帯 0 0
第2 市町村民税非課税世帯 0 0
第3 市町村民税所得割課税額10,000円未満
(市町村民税均等割課税世帯含む)
10,000 8,000
第4 市町村民税所得割課税額
10,000円以上25,000円未満
14,000 12,000
第5 市町村民税所得割課税額
25,000円以上48,600円未満
18,000 16,000
第6 市町村民税所得割課税額
48,600円以上77,101円未満
22,000 20,000
第7 市町村民税所得割課税額
77,101円以上97,000円未満
24,000 22,000
第8 市町村民税所得割課税額
97,000円以上135,000円未満
30,000 28,000
第9 市町村民税所得割課税額
135,000円以上169,000円未満
36,000 34,000
第10 市町村民税所得割課税額
169,000円以上301,000円未満
41,000 39,000
第11 市町村民税所得割課税額
301,000円以上397,000円未満
42,000 40,000
第12 市町村民税所得割課税額
397,000円以上
44,500 42,500

年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中の保育料は上記の金額となります。また、年度途中で入園した場合も当該年度初日の年齢により決定されます。

なお、同一世帯で2人以上同時に保育園(所)・幼稚園・認定こども園・支援学校幼稚園部などを利用している場合、2人目以降の児童は保育料が軽減されます。軽減額は次の式で算定した額となります。

  • 1人目=上の表に定める額
  • 2人目=基準額(3歳未満児)×0.5
  • 3人目以降=無料

※兄弟姉妹の数は、年齢が高い順から数えます。

その他保育料の減免については下記の案内をご覧ください。

R2年度・減免制度の案内.pdf (PDF 372KB)

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