山梨市一般廃棄物処理実施計画に基づき、廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律137号)第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を当面の間は行いません。
市の方針
一般廃棄物収集運搬業については、新規許可は行わないこととします。
新規許可を行わない理由
既存の許可業者車両の積載能力や事業系ごみの排出量の推移を見る中で、現行の許可業者で適正な収集運搬が確保できるため。
許可業者の増加により、過当競争が生じ、継続的かつ安定的な事業系ごみの収集運搬が損なわれるおそれがあるとともに、処理経費削減を目的とした不当な処理につながることが懸念され、一般廃棄物を適正な収集および運搬を継続的かつ安定的に行うためには、当面の間、新規許可を行わないことが適当であると判断したため。