認定農業者制度とは、現在の農業経営内容を計画的に向上または改善させようと考えている人を市が認定するものです。認定期間は5年で、その間は各種事業や制度資金の活用ならびに利子補給などを受けることができます。
認定農業者になるためには、経営改善計画やその具体的な取り組みを記載した申請書を提出していただき、その内容について関係機関で審査等を行ないます。
申請書の基本項目及び取り組み内容
- 経営規模の拡大
(例:買い入れや借り入れによって面積を大きくしたい) - 生産方式の合理化
(例:品種構成を見直して、生産のムダを省きたい) - 経営管理の合理化
(例:簿記を習得してコスト管理をしたい) - 農業従事体制の見直し
(例:雇用の活用で労働時間を少なくしたい)
申請書作成に関する相談窓口
- 峡東農務事務所農業農村支援課(東山梨合同庁舎内)
TEL 20-2707 - 山梨県果樹試験場果樹技術普及担当(フルーツ公園近く)
TEL 22-1922 - お近くのJA支所指導員