山梨市役所

子ども・子育て支援新制度

子ども・子育て支援新制度って?

すくすくジャパン

社会保障と税の一体改革の一環として、子育て支援を充実することを目的に、子ども・子育て関連3法が成立しました。これらの法律に基づき、「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月からスタートします。
新制度では、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すとの考え方を基本指針とし、すべての家庭が安心して子育てができ、育てる喜びを感じられるために、子育て中のすべての家庭を対象として、幼児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することを目指しています。
また、子どもや子育て家庭の状況に応じた、さまざまな支援を地域のニーズに基づき市町村が中心になって行ないます。

 

新制度になるとココが変わります!

今までは、幼稚園や保育所などの利用には、私学助成制度や保育所に支払われる運営費によって公的な負担が行なわれてきましたが、新制度では就学前の子どもの教育・保育を保証するため、給付対象施設となる幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育等の施設を利用した場合に、国・県・市町村が教育・保育を行なうために必要な経費の一部を給付費として支払う「給付制度」が導入されます。
ただし、この給付費については、教育・保育に要する費用として確実に充てるため、利用者の皆さまへの直接的な給付ではなく、市から施設等に支払う仕組み(法定代理受領)となります。

新制度の仕組み

給付対象施設

 
施設名 対象年齢 利用時間 利用できる認定区分
【幼稚園】
小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児教育を受ける「学校」です。
3~5歳 昼過ぎ頃までの教育時間のほか、園により教育時間前後や園の休業中に預かり保育などを実施 1号認定
【保育所】
保護者の委託を受けて乳幼児を保育する「児童福祉施設」です。
0~5歳 夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施 2・3号認定
【認定こども園】
幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持つ施設です。
0~5歳 (0~2歳の場合 )
夕方までの保育のほか、園により延長保育などを実施
1・2・3号認定
(3~5歳の場合)
昼過ぎ頃までの教育時間、または保育が必要な場合は夕方までの保育の実施
園により延長保育、一時預かりなどを実施

給付対象事業

 
事業名 事業内容 対象年齢
地域型保育 家庭的保育(保育ママ) 家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細やかな保育を行ないます 0~2歳
小規模保育 少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行ないます
事業所内保育 会社の事業所の保育施設等で従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します
居宅訪問型保育 障害・疾患などで個別のケアが必要な場合などに保護者の自宅で1対1で保育を行ないます

教育・保育の認定制度がはじまります!

新制度では、給付対象の施設や事業を利用することを希望される保護者の方は、市が定める基準に従って認定を受けていただくことになります。

3つの認定区分

 
区分 認定対象 利用先
1号認定 お子さんが満3歳以上で、幼稚園等で教育を希望される場合 幼稚園、認定こども園
2号認定 お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等で保育を希望される場合 保育所、認定こども園
3号認定 お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等で保育を希望される場合 保育所、認定こども園、地域型保育

保育を必要とする事由

  • 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間・居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む)
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(起業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他、上記に類する状態として市が認める場合

保育の必要量に応じた区分

2号認定又は3号認定を受ける方は、保育の必要量によって、さらに「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。「保育標準時間」と「保育短時間」では、利用できる時間が異なります。

 
「保育標準時間」利用 保護者のいずれもがフルタイム勤務を想定した利用。利用可能時間は8時間から最大11時間。
「保育短時間」利用 保護者のいずれも、又はいずれかがパートタイムなどの短時間勤務を想定した利用。利用可能時間は最大8時間。

保育時間認定による利用時間の例

利用手続きの流れは?

平成27年4月から新たに施設等を利用する場合

1号認定を受けて幼稚園等を利用する場合

1号認定を受けて幼稚園等を利用する場合

2・3号認定を受けて保育所等を利用する場合

2・3号認定を受けて保育所等を利用する場合

現在、幼稚園や保育所等を利用していて引き続き同じ施設を利用する場合

現在、幼稚園や保育所等を利用していて引き続き同じ施設を利用する場合

幼稚園や保育所の保育料は?

給付の対象となる施設等を利用する場合の保育料は、保護者の所得に応じた負担を基本として、国が定める水準を上限に市が設定します。また、施設等は一定の要件の下、必要経費を市が設定する保育料に加えて徴収する場合があります。
保育料は、保育園を利用する場合は市に納めますが、幼稚園・認定こども園を利用する場合は、直接、園へ納めていただくことになります。
具体的な保育料は、決まり次第、広報誌やホームページでお知らせします。

関連リンク

内閣府から「子ども・子育て支援新制度」について、さまざまな情報が公開されています。

お問い合わせ先

幼稚園に関すること

教育委員会 学校教育課 学校教育担当
TEL 0553-22-1111 (内線2313・2314)

保育園に関すること

子育て支援課 保育・児童担当
TEL 0553-22-1111 (内線1152・1153・1154)

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