国民健康保険に加入する70歳から74歳の人に高齢受給者証を交付します。
交付方法
該当者には、70歳誕生月の中旬に通知し交付します。
翌月1日から(1日生まれの人は、その月から)使用できます。
※令和3年8月から高齢受給者証は国民健康保険被保険者証と一体化しました。
医療機関での負担割合
医療機関での負担割合は2割(※1)の人と、3割の人がいます。
負担割合は毎年8月1日を基準日として前年所得に基づき判定されます。
2割負担の人(※1)
同じ世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の方がいない場合。
※1 昭和19年4月1日までに生まれた方については、軽減特例措置により1割負担となります。
3割負担の人
同じ世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の人がいる場合。
※ただし、3割負担の人でも収入額が基準額未満の場合は、2割負担(上記※1)となります(下表参照)。特段の申請は必要ありません。
対象 | 基準収入額 |
---|---|
70~74歳の被保険者が同じ世帯に2人以上いる場合 | 合算収入額が520万円未満 |
70~74歳の被保険者が世帯に1人の場合 | 収入額が383万円未満 |
70~74歳の被保険者が世帯に1人で世帯内に75歳以上で以前国民健康保険に加入していた方がいる場合 | 合算収入額が520万円未満 |
負担割合の変更
負担割合は世帯で決定するため、新たに高齢受給者証の適用になった方や転居等をした方が同じ世帯にいる場合、あらためて負担区分の判定を行います。
新たに適用になった方や転居等をした方はもちろんのこと、その他の方も含めて負担区分をあらためて判定しますので、現在の負担区分が変更になる場合もあります。
再判定するケースは・・・
- 所得が変更になった方がいるとき
- 住民異動により世帯構成が変更になったとき
- 国民健康保険の加入・喪失により加入者数に変更があったとき
- 70歳到達により適用者が増えたとき
- 毎年8月の高齢受給者証定期更新時