後期高齢者医療制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度にするため、75歳以上の高齢者(一定の障害がある人は65歳以上)を対象に独立した医療保険制度として平成20年度から始まりました。
医療制度の運営は、山梨県後期高齢者医療広域連合が行ないます。
市は、各種申請書や届出書の受付、保険証の引き渡し、保険料の徴収などの窓口事務を行ないます。
加入する人(被保険者)
- 75歳以上の人(75歳の誕生日から)
- 65歳以上75歳未満で一定の障害があり申請により広域連合の認定を受けた人(認定を受けた日から)
※生活保護受給者を除く
保険料額・納付方法
保険料は、前年の収入状況で、7月に算定し決定します。
保険料の年額や納付の方法などを示した「後期高齢者医療保険料額決定通知書・保険料納入通知書」を7月上旬に送付します。
保険料の納付は、年金からの差し引き(特別徴収)と納付書での納付(普通徴収)の2種類があります。口座振替で支払うこともできます。
医療費の一部負担
1割、2割、3割(原則、毎年8月1日を基準とし、前年の所得に応じて見直します)
詳しくはこちら(山梨県後期高齢者医療広域連合ホームページへ)
高額療養費
1か月の医療費が高額になったときは、後日、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
詳しくはこちら(山梨県後期高齢者医療広域連合ホームページへ)
入院時の食事代
自己負担となります。
詳しくはこちら(山梨県後期高齢者医療広域連合ホームページへ)
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行なった人に対し、5万円を支給します。
詳しくはこちら(山梨県後期高齢者医療広域連合ホームページへ)
お問い合わせ先
山梨県後期高齢者医療広域連合
TEL 055-236-5671