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工事(業務)費内訳書の提出について

このことについて、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正を受け、平成27年4月1日より公共工事の入札の際、その金額にかかわらず、入札金額内訳書の提出を義務付けられることとなりました。
つきましては、山梨市発注の工事入札のすべてにおいて、内訳書を提出いただくことになりますので、留意のうえ、入札に参加して下さい。
なお、内訳書の提出については、関連ファイルを参照してください。

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