山梨市役所

国民健康保険税の軽減

国保税の軽減制度

世帯(世帯主及び被保険者)の前年の所得合計額が下記の基準以下の場合、均等割・平等割額が軽減されます。ただし、所得の有無にかかわらず、所得の申告をしていることが必要です。
総所得金額(65歳以上の年金所得者は年金所得から150,000円引いた額)により、7割・5割・2割の軽減があります。(申請は不要です。)
軽減判定には、国民健康保険加入者と擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の所得を合算したものを用います。                                      給与所得者等とは、一定の給与所得者(収入金額が55万円を超える方)、公的年金所得者(65歳未満で公的年金等の収入金額が60万円を超える方もしくは65歳以上で公的年金等の収入金額が125万円を超える方)のことです。

段階別軽減
段階別 要件
7割軽減世帯

総所得金額が次の金額以下の世帯

430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減世帯 総所得金額が次の金額以下の世帯

430,000円+285,000円×(世帯に属する国保加入者数と特定同一世帯所属者数)+100,000円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減世帯 総所得金額が次の金額以下の世帯

430,000円+520,000円×(世帯に属する国保加入者数と特定同一世帯所属者数)+100,000円×(給与所得者等の数-1)

※ 特定同一世帯所属者とは

後期高齢者医療制度へ移行したことにより国保の資格を喪失した人で、国保資格喪失日以後も引き続き同じ世帯に属する人のことをいいます。ただし世帯主の異動があった場合は同一の世帯とみなされなくなり、特定同一世帯所属者ではなくなります。

*国民健康保険の被保険者が75歳到達で後期高齢者医療制度に移行し国保世帯の被保険者数が減少することで、国保税の軽減世帯に該当しなくなる場合があります。このため、軽減判定の計算時には、後期高齢者医療制度に移行した人の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。この制度は平成25年度から恒久化されました。

未就学児の軽減

子育て世代の経済的負担を図る観点から、未就学児の均等割が5割軽減されます。軽減措置(7割軽減・5割軽減・2割軽減)を受ける世帯の未就学児については、軽減後の均等割が5割軽減されます。

                  未就学児の均等割(負担額)

軽減区分 医療分 支援金分 合計
軽減なし 13,600円 4,250円 17,850円
7割軽減 4,080円 1,275円 5,355円
5割軽減 6,800円 2,125円 8,925円
2割軽減 10,880円 3,400円 14,280円

後期高齢者医療制度創設に伴う国保税の軽減等

国保単身世帯に対して平等割額を緩和

国民健康保険の被保険者が75歳到達で後期高齢者医療制度に移行することに伴い、国保世帯の被保険者が1人となる世帯(以後継続して世帯主・世帯構成に変更が無いこと)について、後期高齢者医療制度に移行後5年間は同世帯(単身世帯)の平等割額(介護分を除く)が半額になり、その後3年間は平等割額(介護分を除く)が4分の1減額されます。(申請は不要です。)

社会保険加入者などの被扶養者だった方(旧被扶養者)の軽減措置

75歳に到達する人が、社会保険などから後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者(65歳以上74歳以下)が国民健康保険加入者となった場合、所得割額が全額免除されます。また、7割軽減、5割軽減に該当しない場合には、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が半額、旧被扶養者のみで構成される世帯は平等割額が半額になります。
※その他、災害等特別な事情により、一時的に国保税を納められなくなった場合、申請により減額できる制度があります。

倒産・解雇などで離職された方の軽減

平成21年3月31日以降に離職した、離職時に65歳未満の方で、次のいずれかに該当し、失業保険の給付を受ける方について、申請によりその方の前年の給与所得を30/100に軽減して算出します。

対象者

雇用保険の受給資格者証をお持ちの方で、離職理由が次に当てはまる方

  1. 倒産・解雇などで離職した「雇用保険の特定受給資格者」
    (雇用保険受給資格者証の離職理由:11,12,21,22,31,32)
  2. 雇い止めなどで離職した「雇用保険の特定理由離職者」
    (雇用保険受給資格者証の離職理由:23,33,34)

※「特例受給資格者証」および「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象となりません。

軽減

対象となる方の前年給与所得を30/100とみなして税算定します。
※対象となる方の給与所得のみ軽減となります。他の国保加入世帯員の所得や給与以外の所得は軽減対象になりません。

軽減期間

離職の日の翌日から翌年度末までです。

手続き

次の2点をお持ちになり、市役所税務課市民税担当窓口、各支所総務担当窓口で申請をしてください。

  1. 雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行)
  2. 世帯主、申請者、離職者のマイナンバーの確認ができる書類

新型コロナウィルス感染症の影響による国保税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した世帯は、申請により保険税が減額または免除となる場合があります。

現時点の国の基準に基づいた内容となっています。今後の国からの通知等を受けて、一部内容が変更になる場合がありますのでご承知おきください。

減免の対象となる世帯

減免の対象となる世帯は、次の1、2のいずれかに該当する世帯となります。

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯。

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)~(3)までの全てに該当する世帯。

(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2)世帯の主たる生計維持者の令和3年所得の合計額が、1,000万円以下であること。

(3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年所得の合計額が、400万円以下であること。

減免の対象となる保険税

令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
 

減免額の算定方法

対象保険税額【表1】×減免の割合【表2】=保険税減免額

【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額((A×B/C)×(D))

【表1】

対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:減少が見込まれる世帯の主たる生計維持者のの所得額
C:世帯の被保険者全員のの合計所得額

【表2】

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免の割合(D)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。

申請期限について

令和5年3月24日(金)まで

申請方法について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送での提出をお願いいたします。

次の「提出書類」を同封してください。(添付書類については、すべて写しで構いません)

提出書類について

以下の書類の提出をお願いします。※必要に応じて以下の書類のほかに別途書類の提出を依頼する場合があります。

1.主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯

・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書

・医師の死亡診断書など(死亡した場合)

・医師の診断書など(重篤な傷病を負った場合)

・申請者の本人確認書類の写し

2.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯

共通して必要なもの

・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書

・収入状況等申告書

・申請者の本人確認書類の写し

・保険契約書等(保険金や損害賠償等により補填がある場合)

【A】給与収入の減少が見込まれる場合(勤務は継続中の方)

・給与明細など(令和4年1月から直近までの収入が確認できるもの)

・源泉徴収票など(令和3年中の収入が確認できるもの)

【B】給与収入の減少が見込まれる場合(勤務先を退職した方

・給与明細など(令和4年1月から退職時点までの収入が確認できるもの)

・雇用保険受給資格者証、離職票など(失業を確認できるもの)

・源泉徴収票など(令和3年中の収入が確認できるもの)

【C】主たる生計維持者が自営業(農業、不動産、山林事業を含む)で、収入の減少が見込まれる場合

・売上台帳など(令和4年1月から直近までの収入が確認できるもの)

・確定申告書の写しなど(令和3年中の収入が確認できるもの)

【D】主たる生計維持者が自営業(農業、不動産、山林事業を含む)で、収入の減少が見込まれる場合(廃業をした方

・売上台帳など(令和4年1月から廃業時点までの収入が確認できるもの)

・廃業届など(廃業を確認できるもの)

・確定申告書の写しなど(令和3年中の収入が確認できるもの)

市長が必要であると認める書類

国民健康保険税のコロナに係る減免申請の注意点.pdf (PDF 74.8KB)

その他

・非自発的失業者(倒産や解雇及び雇い止め等により離職した方)は、本減免措置は対象外となりますが、離職日時現在64歳以下の方は非自発的失業者の減免制度が優先適用となりますので別途減免申請を行ってください。

・申請書類に不備等がある場合には、減免決定通知の送付が遅れる場合があります。

「国民健康保険税のコロナに係る減免申請の注意点」については申請前に必ずご一読いただき、チェック欄にチェック・署名の上、提出をお願いします。

様式のダウンロード

国民健康保険税のコロナに係る減免申請の注意点.pdf (PDF 74.8KB)

新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請書.pdf (PDF 127KB)

(別紙)収入状況等申告書.pdf (PDF 105KB)

収入申告書(給与・年金用).pdf (PDF 64.2KB)

収入申告書(事業等収入用).pdf (PDF 85.5KB)

新型コロナウイルス感染症関係国民健康保険税減免等判定簡易フロー.pdf (PDF 205KB)

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