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後援等名義に関する申請について

後援等名義に関する申請について

 山梨市では、団体等が実施する事業に対し、一定の承認基準に基づき、後援等名義の使用を承認しています。

 なお、後援等名義の使用承認は、団体等が行う事業に対する奨励の意を表すもので、市が経費・事務・人的負担をするものではありません。

団体等の範囲

 後援等名義の使用の承認を受けることができる事業は、次のいずれかに該当する団体等が主催者として実施するものです。

 (1)国又は他の地方公共団体

 (2)独立行政法人

 (3)学校教育法第1条に規定する学校又は学校の連合体

 (4)公益法人又は公共的団体その他これらに準ずる団体等

 (5)特定非営利活動法人

 (6)教育、芸術、文化、スポーツ、福祉、観光等の振興に寄与する団体等

 (7)区、自治会その他地域活動を行う団体等

 (8)新聞、通信、放送、映画等の事業を行う団体等

 (9)市長が認める団体等で次の要件を全て備えているもの

    ア 主催者の存在が明確であること。

    イ 規約、会則等の定めがあり、団体等の意思が明らかであること。

    ウ 予算及び決算が適正に処理されており、会計管理が十分であること。

    エ 堅実な活動実績を有し、事業遂行能力が十分にあると認められること。

承認の基準

 次のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められるものについては後援等の承認を行いません。

 (1)公序良俗に反するもの

 (2)政治的、宗教的その他市の公平性及び中立性を侵すもの

 (3)特定の団体等又は個人の宣伝又は売名を目的とするもの

 (4)営利目的のもの又は会員等の勧誘その他営利的意図をもって企画されたもの

 (5)私的な発表会その他公共性を有しないと認められるもの

 (6)市の名誉をき損し、又は信用を失墜するもの

 (7)青少年の健全育成を阻害するもの

 (8)暴力団と関係があると認められるもの

 (9)開催場所が不特定なもの又は騒音、公衆衛生、事故防止等の対策が不十分なもの

 (10)行事等の計画内容又はその遂行能力が十分でないもの

 (11)市長が不適当と認めるもの

申請手続き

 後援等の承認を受けようとする事業の主催者は、事業を実施しようとする日の1か月前までに後援等名義使用申請書を提出してください。

 《提出書類》(申請時)

 (1)○後援等名義使用承認申請書(様式第1号).docx (DOCX 12.5KB)

 (2)団体等の定款、登記簿、規約、沿革、会則その他団体等の概要が分かる書類

 (3)団体等の会員名簿又は役員名簿

 (4)団体等の活動実績又は活動内容

 (5)事業の企画書、実施要領等

 (6)事業に係る経費の収支予算書

 (7)事業の実施に係る書類又は資料※(2)~(7)は任意様式

承認について

 審査の上、承認が決定した場合は、申請者あてに「後援等名義使用承認通知書」を交付します。

事業内容の変更または中止

 承認の決定後、事業内容を変更しようとする場合は、その旨連絡を頂く必要があります。

その他

 事業が終了しましたら、後援等名義使用承認事業実績報告書をすみやかに提出してください。

 《提出書類》

 (1)後援等名義使用承認事業実績報告書(様式第7号).docx (DOCX 11.8KB)

 (2)収支決算書(※参加費等を徴収した場合)

 (3)写真、チラシその他事業の実施状況が明らかになるもの

 

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