山梨市役所

山梨市景観計画

各種届出様式はこちらをご覧ください。

 

良好な景観形成を図ることを目的とし、平成16年に景観法が施行されました。
山梨市では、果樹園や富士山への眺望をはじめとする美しい景観の価値を見つめ直し、魅力をさらに高め、より良いものとしつつ、継承されるよう、景観法に基づき平成27年12月22日に市全域を景観計画区域とする「山梨市景観計画」を策定しました。
あわせて、計画の運用に必要な山梨市景観条例を制定しました。

この計画と条例に基づき、平成28年5月1日以降に対象となる建築行為等の着手を行う場合は、事前協議及び届出が必要となります。

山梨市景観計画

景観に関するまちづくり施策の基本計画として、景観形成の方針、行為の制限に関する事項などを定めています。景観計画の対象区域は山梨市全域です。

山梨市景観計画
全編(PDF 8.62MB)
分割版 表紙-目次(PDF 8.63MB)
分割版 1序編 1.景観計画策定の考え方(PDF 8.63MB)
分割版 1序編 2.景観特性と課題の整理(PDF 8.63MB)
分割版 2計画編 1.景観計画の理念と目標(PDF 8.64MB)
分割版 2計画編 2.景観計画の区域-3.景観形成の方針(PDF 8.63MB)
分割版 2計画編 4.届出の対象となる行為に関する事項-5.行為の制限に関する事項(景観形成基準)(PDF 8.63MB)
分割版 2計画編 6.景観資源等の質的向上に関する事項-7.計画推進の施策検討 (PDF 8.63MB)
分割版 参考資料(PDF 8.63MB)
概要版(PDF 1.57MB)

山梨市景観条例

一定規模以上の建築物や工作物の新築・増築等する場合は市へ届け出ることなど市民、事業者、市等の責務を果たすために必要な事項を定めています。

事前協議及び届出について

建築物や工作物などは景観形成の上で、非常に重要です。
景観法及び山梨市景観条例の規定により、一定規模以上の建築物の新築や増改築等(届出対象行為)を行う場合は、景観法に基づく届出と山梨市景観条例に基づく事前協議が必要となります。届出対象行為は景観形成上配慮すべき事項(景観形成基準)に適合しているか審査を受けることとなります。
事前協議は、届出前に「事前協議書」とその他必要書類を提出し、届出は、建築行為等の着手の30日前までに「行為届出書」を市都市計画課まで提出してください。

  • 事前協議に必要な提出書類は正・副本1部ずつ、合計2部提出してください。その他手続きの提出書類は、1部提出してください
  • 提出にあたっては、窓口に直接ご持参していただくか、郵便等で送付してください。
  • 事前協議及び届出等にあたっては、下記の【届出の手引き】をご参考ください。
  • 届出等の手引き(PDF 1.21MB)

様式一覧

山梨市景観条例様式
No. 名称 様式番号 条例施行規則
1 景観計画区域行為事前協議書(DOC 55KB) 第1号 第3条関係
2 別紙1~4 届出概要(DOC 89KB) 第1号関係 第3条関係
3 景観計画区域内行為届出書(DOC 35.5KB) 第3号 第5条関係
4 景観計画区域内行為変更届出書(DOC 36.5KB) 第4号 第5条関係
5 景観計画区域内行為完了届出書(DOC 38KB) 第10号 第11条関係
6 景観計画区域における行為中止届出書(DOC 37KB) 第11号 第11条関係

景観計画区域内行為事前協議書チェックシート

このシートは、山梨市景観計画に沿った計画・設計となっているかなどについて確認するためのチェックシートです。

必要事項を記入して、事前協議の協議資料としてご提出ください。

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