軽自動車税の減免申請は毎年必要です!(自動更新ではありません)
令和5年度軽自動車税減免の申請を行う方は下記の内容を確認し、5月31日(水)までに必要書類を添えて、申請書を提出してください。
令和4年度に減免申請をされた方には、申請書を発送しています。
制度概要
身体障害者、知的障害者、精神障害者の所有する軽自動車で、本人又は生計を一にする家族、もしくは単身で生活する障害者を常時介護する方が運転する場合、軽自動車税(種別割)が減免されます。
申請対象者
本人が運転する場合(本人運転)
身体障害者手帳・戦傷病者手帳を交付されている方で本人が運転する場合。
生計を一にする方が運転する場合(家族運転)
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保険福祉手帳・戦傷病者手帳を交付されている方またはその方と生計を一にする方が運転すること。
手帳を交付されている本人又はその方と生計を一にしている方が所有者の車両が対象。
その他
単身で生活する身体障害者または、身体障害者のみで構成される世帯の本人が車両を所有しており、その者を常時介護する方が運転する場合。
減免対象となる障害区分・等級
障害の区分(種別) | 本人が運転する場合 | 家族が運転する場合 | ||
---|---|---|---|---|
身 体 障 害 者 手 帳 |
視覚障害 | 1級から4級 | ||
聴覚障害 | 2級・3級 | |||
平衡機能障害 | 3級 | |||
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出に限る) | ー | ||
上肢不自由 | 1級・2級 | |||
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 | ||
体幹機能 | 1級から3級・5級 | 1級から3級 | ||
乳児期以前の非行進性脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 | 1級・2級 | ||
移動機能 | 1級から6級 | 1級から3級 | ||
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または 直腸・小腸の機能障害 |
1級・3級 | |||
免疫機能障害・肝臓機能障害 | 1級から3級 | |||
療育手帳 | ー | 障害の程度A | ||
精神障害者保健福祉手帳 | ー | 1級 | ||
戦傷病者手帳 | お問い合わせください |
申請に必要なもの
- 減免申請書
新たに申請を行う方はこちらの申請書(減免申請書.pdf (PDF 97.5KB))をお使いください。 - 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳
- 車検証
- 運転免許証(家族運転、常時介護者運転の場合は、運転者の免許証)
申請期限
令和5年4月3日(月)から令和5年5月31日(水)まで
※期限を過ぎた場合は、減免対象となりませんのでご注意ください。
注意事項
・普通自動車(自動車税)で減免措置を受けている方、福祉課でタクシー券の助成を受けている方は減免の申請ができません。
・減免を受けることができるのは、一人の身体障害者等について1台のみです。
・減免の申請は毎年手続きが必要です。自動更新ではないため、前年度に減免対象となった方も、毎年継続して申請をしないと減免を受けることができませんので、ご注意ください。