山梨市では、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に基づく「山梨市過疎地域自立促進計画」を策定しました。
過疎地域とは
人口の著しい減少や高齢化など、過疎地域自立促進特別措置法に定められた要件を満たす地域です。本市では、合併の特例により、牧丘地域、三富地域が該当します。
過疎地域自立促進計画とは
過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施することで、地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的に策定するものです。
計画を策定することにより、過疎対策事業債の発行など、国から財政上の特別措置を受けることができます。
計画期間
2016(平成28)年度から2020(平成32)年度までの5か年です。