新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少するなど、介護保険料の納付が困難な状況となった第1号被保険者(65歳以上)の方に対して、申請によって保険料の免除または減額になる場合があります。
●減免の対象者
・同一世帯で主たる生計維持者の方が死亡または重篤な疾病を負った場合
・同一世帯で主たる生計維持者の方が失業や事業を廃止した場合
・同一世帯で主たる生計維持者の方の事業収入等が前年より3割以上減少が見込まれる場合
(注)主たる生計維持者とは、世帯で所得の最も多い方を指します。
●減免の対象となる介護保険料
令和2年度分及び令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているものが、減免の対象となります。
●要件別の減免額
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯で主たる生計維持者の方が死亡または重篤な疾病を負った場合
減免額・・・対象の保険料の全額
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯で主たる生計維持者の方の事業収入等が前年より3割以上減少が見込まれる場合
(注)同一世帯で主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
(注)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除されます。
減免額・・・下記【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険料額 (A×B/C) |
× |
減額又は免除の割合 d |
= |
保険料減免額 |
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額 |
B=0円(令和2年中の事業所得等が控除等で0円またはマイナスとなる)の場合、減免額は0円となります。
対象 |
割合 |
前年の合計所得金額が210万以下の場合 |
10/10 |
前年の合計所得額が210万を超える場合 |
8/10 |
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得額にかかわらず、対象の保険料額の全部を免除します。
●申請方法について
提出する書類
添付書類等
◆同一世帯で主たる生計維持者の方が死亡または重篤な疾病を負った場合
医師による死亡診断書や診断書の写し
◆同一世帯で主たる生計維持者の方が失業や事業を廃止した場合
◆同一世帯で主たる生計維持者の方の事業収入等が前年より3割以上減少が見込まれる場合
主たる生計維持者の令和2年1月から令和2年12月までの収入額を確認できる書類の写し(給与明細書、確定申告書の控えなど)
主たる生計維持者の令和3年1月から令和3年12月までの収入額の減少見込みを確認できる書類の写し(給与明細書、帳簿など)