海外療養費制度について
海外旅行等に出かけた人が、急な病気やけがで、やむを得ず現地の医療機関等で治療を受けたとき、帰国後に申請することによりその費用の一部についての支給を受けられる場合があります。
支給の対象になるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。
支給の対象とならないもの
- 治療目的で渡航した治療
- 心臓や肺などの臓器移植
- 人工授精などの不妊治療
- 性転換手術
- 保険診療の扱いとなっていない世界でもまれな最先端医療
- 美容整形
- 自然分娩(出産育児一時金の対象にはなります。)
- 交通事故など第三者行為
- 健康診断・定期的な検査・検診(病名のないもの)
- 予防接種
- 患者が独自に購入した薬剤(医師の診断・処方に基づかないもの)
- インプラントなどの保険診療扱いとならない歯科治療
- 医療機関が発行した書類から診療内容明細や領収明細が読み取れないとき
- 海外で治療を受けたときにかかった医療費の全額を一旦、支払っていただき、後で「療養費」として申請していただきます。
- 日本国内の保険医療機関で同様の疾病等について治療を受けた場合に当てはめて決定した金額(標準額)、又は実際に支払った額のどちらか少ない方から一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支給されます。
- 支給額の算定は市が支給決定する日の外国為替換算率(売レート)で換算して算定し、支給額に1円未満の端数があるときは、切り捨てます。
申請の流れ
1.渡航前に書類をご用意いただき、書類をもって海外へ渡航してください。
海外へ持参していただきたい書類
- 「診療報酬明細書(Form A)」
- 「領収明細書(Form B)」
- 「国民健康保険用国際疾病分類表(参考)」
2.海外で診療を受けた際、「診療報酬明細書(Form A)」「領収明細書(Form B)」を医師等に記入してもらいます。
○一旦治療費を全額自己負担します。
- 病院ごと、月ごと、入院・外来ごと1枚ずつ医療機関等の証明を受けてください。
- 上記書類に医療機関等の証明がなければ申請はできません。病院のスタンプや医師のサイン等医療機関の証明を必ずもらってください。
- ただし、渡航時に書類を持参しておらず医療機関等の様式の診療明細書・領収明細書で必要事項が確認できれば申請を受け付けますが、不備等があり審査ができない場合は不支給といたします。
3.2で記入してもらった、「診療報酬明細書(Form A)」等の外国語で記載された添付資料の日本語の翻訳文をご用意ください。
- 提出書類に外国語表記がある場合は、すべて翻訳文が必要となります。
- 翻訳者はどなたでも結構です。(翻訳者の氏名及び住所をご記入ください。)
4.診療を受けられた人が帰国後、下記の「必要な書類」を持参し、窓口で申請してください。
- 窓口にて渡航期間・理由・診療内容等について確認させていただき、診療を受けた人に調査にかかわる同意書を記入していただきますので、診療を受けた人が窓口にお越しください。
申請期間
海外の病院へ支払ってからなるべくお早めに
(病院等に支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効により申請ができなくなります。)
申請方法
窓口に直接(郵送不可)
必要な書類
- 担当医師等が記入した「診療報酬明細書(Form A)」
- 「領収明細書(Form B)」(「3.医療機関の領収書」に明細が記載されている場合は省略可能)
- 医療機関の領収書(現地で支払いした領収書の原本)
- 1.2.3の日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
- 保険証
- パスポート
- 世帯主の印鑑(認印で可)
- 預金通帳等の振込口座が確認できるもの
○「療養費申請書」と「調査にかかわる同意書」を窓口で記入していただきます。
申請に関する留意事項
※審査の結果によっては、現地の医療機関へ確認させていただくことがあります。
※1年以上海外に滞在されていたり、生活の実態そのものが海外にある場合は、国民健康保険の加入要件に外れる可能性があり、遡って資格を喪失する場合や転出手続きをしていただく事があります。その場合は海外療養費の対象にはなりません。
※パスポートを紛失した場合、あるいは空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先に出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は法務大臣が交付する「出入国記録開示請求」により、渡航の記録を提出していただきます。
※審査機関で申請書類を審査します。このため支給決定までに約3か月かかります。(内容によっては、3か月以上かかる場合があります。)