住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する公表について
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第3条の規定により、標記閲覧状況(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)を次のとおり公表いたします。
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第3条の規定により、標記閲覧状況(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)を次のとおり公表いたします。
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