許可できる運行目的
- 検査登録等のために行う回送
- 検査登録を受けることを前提とする整備・修理のための回送
- 試運転、試運転に伴う回送
※自動車の乗り心地等を確認するための試乗は含まず
主に、自動車の製作者が行う性能試験を試運転と言う - その他
販売した自動車の納品、廃棄処分等
対象外車両について
- 検査対象外軽自動車・・・250cc以下のバイク、雪上車
- 小型特殊自動車
- 登録する意思のない自動車
- 登録できない自動車・・・大型建機など
申請書、提示書面等について
- 臨時運行許可申請書.pdf (PDF 161KB)
- 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など
- 自賠責保険(共済)証明書 ※保険期間内であること
- 自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど(申請人又は来庁者の住所が確認できるもの)
- 申請は原則として運行の初日に行うこと
(早朝使用等、当日では運行時間に間に合わない場合は前日でも可) - 経路は具体的に記載すること
※法人の場合は代表者印を申請人欄に押印の上申請してください
有効期間・手数料
原則として5日間以内
1車両につき750円