山梨市役所

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自動車臨時運行許可

許可できる運行目的

  1. 検査登録等のために行う回送
  2. 検査登録を受けることを前提とする整備・修理のための回送
  3. 試運転、試運転に伴う回送
    ※自動車の乗り心地等を確認するための試乗は含まず
    主に、自動車の製作者が行う性能試験を試運転と言う
  4. その他
    販売した自動車の納品、廃棄処分等

対象外車両について

  1. 検査対象外軽自動車・・・250cc以下のバイク、雪上車
  2. 小型特殊自動車
  3. 登録する意思のない自動車
  4. 登録できない自動車・・・大型建機など

申請書、提示書面等について

  1. 臨時運行許可申請書.pdf (PDF 161KB)
  2. 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など
  3. 自賠責保険(共済)証明書 ※保険期間内であること
  4. 自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど(申請人又は来庁者の住所が確認できるもの)
  5. 申請は原則として運行の初日に行うこと
    (早朝使用等、当日では運行時間に間に合わない場合は前日でも可)
  6. 経路は具体的に記載すること

※法人の場合は代表者印を申請人欄に押印の上申請してください

有効期間・手数料

原則として5日間以内
1車両につき750円

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