この共済制度は、市民一人ひとりが会費を出し合い、交通事故や火災災害にあったときに見舞金を支給する制度です。年度末に各行政区などを通じて加入者を募集します。(組に未加入の世帯には、加入申込書を郵送します。)ぜひ、家族ぐるみでご加入ください。
~令和5年度から変わります~
・交通災害共済見舞金の請求期限が2年になりました。
・事故証明書がない場合、事故申立書を提出していただきますが、この場合9等級の見舞金支給となります。
(いずれも令和5年4月1日以降発生した交通事故から対象となります)
加入できる方
山梨市の住民票に記載されている方が対象です。ただし、就学のために山梨市から他市町村に居住している方は加入できます。この場合、学生であることを証明する書類を添付してください。なお、会員が会費を納めたのち他市町村へ転出した場合は、会員の効力を失います。
共済期間・会費
毎年4月1日から翌年3月31日まで (年度途中でも加入できます)
1人年額500円(中途加入でも同額です)
見舞金の対象となる交通災害
日本国内で道路進行中に発生した交通事故で、自動車、バイク、自転車等の運行によって生じた人身事故(自損行為も含む)で医師等の治療を受けた場合に対象となります。
※次の場合は交通災害見舞金の対象ではありません(主なもの)
・本人の自殺行為、無免許運転、酒気帯び運転による事故・地震に起因する事故
・歩行中に誤って転倒・病院やスーパーなど建物内での事故・自宅敷地内や畑での事故・玩具や遊具による自損事故
見舞金の対象となる火災災害
会員が居住する建物の火災で、消火を必要とするもの(人の意図に反して、または放火により発生し、消火の必要がある燃焼現象で、消火のための道具を必要とするもの。)
見舞金の支給額
交通災害
交通災害の見舞金は、交通事故による死亡や治療日数に応じて1等級(死亡した場合100万円)から9等級(1日から14日の治療実日数で2万円)までの見舞金が支給されます。また、7日以上の入院の場合、日数に応じて見舞金の加算があります。
火災災害
火災災害の見舞金は火災の程度により1等級(全焼の場合)50万円から3等級(部分焼)10万円まで見舞金が支給され、世帯の会員数に応じて見舞金の加算があります。また、死亡者が出た場合その世帯に特別見舞金が支払われます。
見舞金の請求について
まずは、山梨市役所総務課にご連絡ください。手続きについての詳細をご説明します。総務課(または牧丘支所、三富支所)で所定の請求用紙をお渡ししますので、関係書類を添付して請求してください。
交通災害見舞金は、令和5年3月31日までに発生した事故の場合は、事故発生の日から1年以内に申請してください。治療中であっても1年以内に請求しないと無効になります。令和5年4月1日以降発生した事故の場合は、事故発生から2年以内に申請してください。また、火災災害見舞金はり災の日から1か月以内に申請してください。
交通災害共済見舞金請求に必要な書類
交通災害請求書 記入例(新).pdf (PDF 109KB)
2,交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの)コピー可
3,交通災害共済診断書_s (PDF 76.8KB) (山梨市指定用紙以外不可)
4,加入者証の写し
5,交通事故申立書(新).pdf (PDF 91KB)(交通事故証明書が取れない場合)
火災災害見舞金請求に必要な書類
- 火災災害共済見舞金請求書兼見舞金決定書
- り災証明書(消防署発行のもの)
- 加入者証の写し
- 口座振替依頼書
- 死亡診断書(り災死亡者のある場合)