移動販売用車輛の購入又は、設備の取得及び修理に対して費用の一部を助成します。
(1)対象者
市内で事業を営んでいる個人及び法人で次の条件を満たす者
- 市長が定める地域のうち2地域以上の場所で週2回以上移動販売する者又はしようとする者。
- 生鮮三品(精肉・鮮魚・野菜)のうち二品以上を移動販売する者
- 法人の場合は中小企業基本法第2条1項4号で定める企業で市内に本店のある法人
(2)対象車両(移動販売車)
商品を移動販売するための設備及び冷蔵機器を備え付け食料品及び日用品を販売する車両。
(特定の販売品目のみの車両、車内で調理加工をした食品等を販売する車両、又は特定の世帯若しくは施設に訪問しての車両、又は商品のみを配達する車両は除く。)
(3)補助内容
移動販売車の購入
対象経費の2分の1以内(上限150万円)
移動販売車の設備の取得及び修理
対象経費の2分の1以内(上限20万円)