家屋の建築
確認申請とは?
建築主が建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、県の建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないものです。
建築物
◎建築物の確認申請が必要な条件(建築基準法第6条)
- 都市計画区域内に新築する建築物全て
- 都市計画区域内で増築や改築や移転部分の床面積の合計が10m²を超える建築物
- 都市計画区域外で木造の建築物の3階以上の階数を有し、又は延べ面積が500m²、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
- 都市計画区域外で木造以外の建築物で2階以上の階数を有し、又は延べ面積が200m²を超えるもの
等
関連リンク
工作物
◎工作物の確認申請が必要な条件(建築基準法第88条・建築基準法施行令第138条)
- 高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
- 高さが2mを超える擁壁
- 高さが6mを超える煙突
等
※建築物・工作物等を建てる際は資格のある専門業者にご相談ください。
家屋の取り壊し
建設リサイクル法とは?
特定の建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、アスファルト、木材)について、分別解体及び再資源化等を促進するため、一定規模以上の対象建設工事の事前届出制を導入することにより、資源の有効な利用及び廃棄物の適正な処理を確保することを目的とした建設リサイクル法(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)が、平成14年5月30日から施行されています。
リサイクル届提出対象工事
- 延べ面積80m²以上の建築物の解体工事
- 延べ面積500m²以上の建築物の新築・増築工事
- 工事金額1億円以上の建築物の修繕・模様替等の工事(リフォーム等)
- 工事金額500万円以上のその他の工作物に関する工事(土木工事等)
※解体業務は、分別解体及び再資源化が義務付けられているため、資格のある専門業者でなければ行うことができません。