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法人市民税の更正の請求

申請内容

法人の市民税について地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をするための申告書です。
この申告書とともに、課税標準額等または税額等が過大であること等の事実を証する書類(地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税更正決定通知書の写)を添付してください。

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