山梨市内に事務所や事業所などがある法人や、人格のない社団などにかかる税金を法人市民税といいます。
収益の有無にかかわらず納めていただく「均等割」と、国税である法人税額を課税標準として納めていただく「法人税割」とがあります。
法人等の届出
設立、移転、解散または支店の開設、廃止など、法人等に異動が生じたときは、速やかに届出をしてください。
内容 | 提出書類 | 添付書類 |
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本店・支店の設立、本店の転入、本店・支店の廃止・休業・営業再開、清算結了、合併解散 | 法人に関する届出書 | 定款、登記事項証明書(コピー可) |
所在地、名称、代表者、事業年度、資本金、関与税理士等の変更 | 変更・異動届出書 | 変更・異動内容について証明できるもの ※定款、登記事項証明書(コピー可)など |
納税義務者
納税義務者 | 法人市民税 | |||
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均等割 | 法人税割 | |||
1 | 市内に事務所等を有する法人等(以下内訳) ※ | |||
普通法人 | 〇 | 〇 | ||
協同組合等 | 〇 | 〇 | ||
人格のない社団等 | 収益事業を行うもの | 〇 | 〇 | |
公益法人等 | 収益事業を行うもの | 〇 | 〇 | |
収益事業を行わないもの(地方税法第296条第2項以外のもの) | 〇 | - | ||
公共法人 | 地方税法第296条第1項以外のもの | 〇 | - | |
2 | 市内に寮等を有する法人等で、事務所等を有しないもの ※ | 〇 | - | |
3 | 法人課税信託の引受けを行う個人または法人等(公共法人を除く)で市内に事務所等を有するもの | - | 〇 |
※「事務所等」とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、継続して事業が行われる場所をいい、自己の所有に属するか否かは問いません。
※「法人等」とは、普通法人、協同組合等、人格のない社団等、公益法人等、公共法人をいいます。
※「寮等」とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所、その他これに類するもので、法人等が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいい、自己の所有に属するか否かは問いません。
税率
均等割の税率
均等割は、山梨市内に事務所等又は寮等がある法人等も個人の場合と同様に行政サービスを受けていることから、その費用の一部を負担していただく趣旨のものです。
税率は一律ではなく、事業規模(資本金等の金額や従業者数)に応じて分かれています。
均等割額 = 均等割の税率(年額)× 事務所等又は寮等を有していた月数 ÷ 12 ※
法人等の区分 | 市内の従業者数 ※ | |
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資本金等の額 ※ | 50人以下 | 50人超え |
下記(ア)~(エ)のもの | 5万円 | 5万円 |
1千万円以下のもの | 5万円 | 12万円 |
1千万円を超え、1億円以下のもの | 13万円 | 15万円 |
1億円を超え、10億円以下のもの | 16万円 | 40万円 |
10億円を超え、50億円以下のもの | 41万円 | 175万円 |
50億円を超えるもの | 41万円 | 300万円 |
(ア)公共法人及び公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
(イ)人格のない社団等で法人とみなされるもの
(ウ)一般社団法人及び一般財団法人
(エ)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
※「事務所等又は寮等を有していた月数」は、1か月未満の端数は切り捨てます。(ただし、全期間が1か月未満の場合は1か月とします)
※「市内の従業者数」とは、市内に有する事務所等又は寮等の従業者数の合計数。
※「資本金等の額」および「市内の従業者数」は、算定期間の末日で判定します。
法人税割の税率
法人税割は、国(税務署)で確定した法人税額を課税標準として、次の税率を乗じて計算します。
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率
令和元年9月30日以前に 開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 |
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10.5% | 6.8% |
※ 山梨市では、超過課税(制限税率)を行っています。超過課税分の税収は、市民福祉向上のための財源として、有効に活用してまいります。
分割基準
2以上の市町村に事務所等がある法人等は、法人税額の算定期間の末日現在における従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。
課税標準となる法人税額 = 法人税額 ÷ 全従業者数 × 山梨市内の従業者数※
※「従業者数」とは、算定期間の末日現在の従業者の人数をいいます。
※「従業者」とは、俸級、給与、賃金、手当、賞与、その他これらの性質を有する給与の支給を受ける者をいい、アルバイト等も含みます。※
※「アルバイト等」とは、アルバイト、パートタイマー、日雇者などをいい、その人数の算定にあたっては、次の方法で算定した人数の合計額を算定期間の末日現在の数としても取り扱っても差し支えありません。
算定期間の末日を含む直前1か月間のアルバイト等の総勤務時間数 ÷ 170(切り上げ)
※ 算定期間の途中に事務所などを新設あるいは廃止した場合の従業者数は、事務所などが存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1か月未満の端数が生じた場合は切り上げます。また、計算後の分割の基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。
分割の基準となる従業者数 = 算定期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業者数 × 事務所等の存在月数 ÷ 算定期間の月数
申告と納税
法人市民税は、納税義務者が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付することとなっています。これを申告納付といいます。
一般的な申告
申告区分 | 納税義務者 | 納付税額 | 申告納付期限 ※ | |
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中 間 申 告 |
予定申告 (前期の実績額を基礎とする中間申告) |
事業年度又は連結事業年度が6か月を超える普通法人 (前事業年度又は前連結事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6が10万円以下の場合は不要) |
【法人税割額】前事業年度又は前連結事業年度の確定法人税割額÷前事業年度の月数×6 ※ 【均等割額】税率×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 |
事業年度又は連結事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
仮決算による中間申告 | 事業年度が6か月を超える普通法人 (前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6が10万円以下の場合は不要) |
事業年度開始の日以後6か月を1事業年度とみなして計算した法人税割額と均等割額 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | |
確 定 申 告 |
- | 法人税に係る申告書を提出する義務がある法人等 | 法人税割額と均等割額 (中間申告の税額を差し引いたもの) |
事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から2か月以内 (法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税についてもその期間だけ申告期限が延長されますが、納期限の延長はありません。) |
均 等 割 申 告 |
- | 均等割のみの納税義務を負う公共法人及び公益法人等 | 法人税割額と均等割額 | 毎年4月30日 |
※ 納期限又は提出期限末日が休日にあたる場合は、その翌日がその期限とみなされます。
※ 税制改正の経過措置により、令和元年10月1日以後最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告の法人税割額については、前事業年度又は前連結事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度又は前連結事業年度の月数となります。
特殊な申告等(修正申告・更正の請求)
すでに提出した申告書に記載した税額が過小又は過大であるような場合、修正申告又は更正の請求ができます。
申告区分 | 申告(納付)期限 | ||
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修 正 申 告 |
税額を 増額する場合 |
法人税に係る修正申告、更正又は決定によって増額が生じた場合 | 法人税額を納付すべき日 |
その他の事由による場合 | 遅滞なく申告してください。 | ||
更 正 の 請 求 |
税額の減額を 請求する場合 |
申告書の記載内容に誤りがあった場合など | 当該申告書の法定納期限から5年以内 ※ |
法人税の更正を受けた場合 | 国の税務官署が法人税の更正の通知をした日から2か月以内(法人税の更正通知書の写しを添付してください。) |
※平成23年12月1日以前に法定納期限が到来したものについては「1年以内」となります。
法人市民税の減免について
次の要件に該当する法人は減免申請を行える場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 収益事業をしていないNPO法人
納付書の再発行について
3枚複写の専用納付書がない場合、納付書ダウンロードのページから納付書を印刷して使用することができます。
そのため、紙の専用納付書はお送りしておりませんのでご了承ください。
eLTAX(エルタックス)のご利用について
山梨市では地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、インターネットを通じた電子申告、電子申請、届出の受付を行っています。
従来は紙で行っていた地方税の手続きがeLTAXを利用することにより、自宅やオフィスから簡単に申告することができます。
eLTAXに関しての概要・利用方法についての問い合わせ先
(社)地方電子化協議会http://www.eltax.jp/
サポートデスク 0570(08)1459
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う法人市民税の申告・納付期限の個別延長について
新型コロナウイルス感染症の影響、例えば役員や従業員等の感染や外出自粛要請等により決算作業が間に合わないなど自己の責めに帰さない理由により、本来の期限までに申告・納付を行うことが物理的に困難な場合、原則として、申告書の提出日を、山梨市における法人市民税の申告・納付期限とします。
申告手続きについて
新型コロナウイルス感染症の影響で、本来の申告・納付期限に申告・納付が困難な場合は以下の書類を税務課市民税担当あてに提出してください。
- 法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出している場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写し(※税務署受領印が押印済みのもの)
- 法人税申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記し提出している場合は、法人市民税の申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(法人税申告日令和〇年〇月〇日)」と付記した申告書
- 法人税申告書をe-TAXを利用し申告する場合で、「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」の件名に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力し提出している場合で、法人市民税申告書をeLTAXで申告する場合は、e-TAXで作成した「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」を書面で別送、又はeLTAXで作成した電子申告にPDFデータを添付。
- 中間申告について
中間申告等についても上記1~3と同様の対応とします。
なお、法人税法第73条第1項の規定に該当し、法人税の中間申告がいわゆる「みなす申告」とされる法人が、その中間申告に係る法人税額について、税務署に「納税の猶予申請書」を提出している場合は、「納税の猶予申請書」の控えの写し(税務署受領印が押印済みのもの)を提出。
- 新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式).pdf (PDF 247KB)
- (参考)法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(令和2年4月8日)(外部サイト)